相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
松下先生、こんにちは。
早速の回答ありがとうございました。
丁寧で、的確な回答に心打たれました。また、ショップのWEBにも行って頂いて返答される熱意に頭が下がる想いです。
本当に心からありがとうございます。
実は、回答と入れ違いで、ショップの方から返信が来ました。
返信内容としましては、
「ただ、今まで返品のクレームはございませんでした。
また、基本的に商品の返品には応じられません。
商品の性質上、開封後であるならば、尚更となります。
(簡単に内容がコピーできてしまうため)
ご迷惑をお掛けしますが、ご了承の程、よろしくお願いいたします。」
とのことでした。
この場合でも、商品を返品して返金を待った方がよいでしょうか?
また、松下先生に教えて頂いた権利の話を、もう一度メールで交渉した方がよいのでしょうか?
お忙しい中、同じ件での相談で申し訳ありません。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2009年7月13日(月) 21:51 JST | 閲覧件数: 1,639
ご相談ありがとうございます。
ショップ側でも専門家に相談をされたのかもしれません。返信内容は、通販商品クレームに対するマニュアル的対応です。相談者さんは一貫して「契約解除、商品返品し代金返還を求める」姿勢は崩さないということですね。商品開封の点が気になりますか・・。
○具体的対処のご提案
ショップ側の「返品について」を根拠に「どうしても返品を希望する」と申出て、「代金返還を請求する」旨を郵送しましょう。(少々強引な手法です)
(1)下記URLの特定商取引の表示「返品について」は返品特約にあたる。
http://www.store-mix.com/ko-bai/inforule.php?or_id=9520&hid=133521
(2)下記経済産業省HPに通信販売の返品特約について次のような記述がされている。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku.htm
「瑕疵のない商品の返品を認める場合は、その送料等、返品に伴う費用の負担の有無をあわせて表示することが必要です。」貴社web上の返品についての記載内容は、この経済産業省の瑕疵のない商品の返品を認める場合に該当する。
(3)したがって、特定商取引法の表示通りに履行する義務がある。返品到着しだい直ちに受領代金相当額を返金するよう請求する。
(注)裁判上の請求をする場合、ショップ側所在地の裁判所(東京)にすることになり、費用倒れとなるおそれがあります。念のため申し添えます。
なお、より多くの方にご利用いただくため、悩み辞典の無料相談は原則1回です。この点ご理解ください。継続対応、文書作成等業務上対応(有料)となります。事務所に直接ご連絡ください。
。
回答日時:2009年7月14日(火) 10:46 JSTお礼のコメントを書く
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