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相続により取得した土地建物を譲渡した場合

ご相談者:50代/男性

初めまして、nekoyanといいます。父親から相続した私名義の土地と家に母が独りで住んでいますが、
母を引き取り、その家を1200万円で売却したいと考えています。
その場合3000万控除の対象になりますか?。そうでないならいくらくらい税金がかかりますか。
教えていただければ幸いです。

50代/男性 | 日付:2009年4月18日(土) 00:01 JST | 閲覧件数: 3,867

相続により取得した土地建物を譲渡した場合

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

ご回答が遅くなりまして大変申し訳ありません。

3000万控除とお尋ねですが
これは居住用財産の特別控除のことをおっしゃっていると
考えます。

居住用財産というのは言葉の通り、
譲渡をするご本人の居住用財産である場合に適用されます。

お尋ねの内容からは
ご本人は売却しようとする土地建物にお住まいではなく、
お母様のみということですので
居住用財産の3000万控除は適用ができないと私は考えます。


譲渡所得の計算は
譲渡収入金額−譲渡資産の取得費−譲渡費用 と計算され、
それに長期、短期の税率を乗じて所得税が計算されます。

相続で取得した場合、
お父様がいくらで取得したかが契約書等で確認できれば
その金額が取得費となります。
取得原価が不明の場合は譲渡代金の5%が取得費とみなされます。

お父様が取得してから5年以上経過していれば長期の譲渡所得、
5年経過していなければ短期の譲渡所得となります。

税率は現行法では下記の通りです。

短期  所得税 所得金額×30%
    住民税 所得金額×9%
    
長期  所得税 所得金額×15%
    住民税 所得金額×5%

ただし、特例により税率が変ってくる場合もございます。


あくまでも一般的なこととしてお答えさせていただきました。
詳しくは国税庁のHPなどをご参考になさっていただきたいと思います。
お役に立てれば幸いです。

                  巻幡直美

回答日時:2009年4月27日(月) 18:05 JST

巻幡先生、ご丁寧なご回答ありがとうございました。
大変よく分かりました。今後また分からないことがありましたら
よろしくお願いします。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2009-04-28 |

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巻幡 直美相談件数:185件
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