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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
養育費の減額について
再婚した主人についてです。
主人は元妻との間に二人の子供がおり、月々一人3万円、合計6万円を支払っています。
離婚調停での取り決めでの金額です。
主人の給与からすると正直キツイ金額で、以前は私が働くことで家計を助けておりました。
数ヶ月前に私の妊娠が発覚し、現在は就労出来ない状態なので、私の貯金を崩して生活しています。
年末には赤ちゃんが誕生する予定なので、その後もすぐ仕事復帰は難しい状態です。
私には子供が一人おり、主人と養子縁組をしています。
このような場合、養育費の減額請求は可能なのでしょうか?
主人の年収:445万
元妻 〃 :120万(月に10万程度という事だそうです)
元妻の所にいる二人のお子さんとの面会について連絡しても無視されているそうですので、
恐らく養育費に関して連絡をしても、同様に無視されてしまうのではと・・・。
アドバイスを宜しくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2009年6月11日(木) 16:22 JST | 閲覧件数: 10,578
ご相談ありがとうございます。
さて、ご相談文を法的視点で分析しますと、現状の養育費は、家庭裁判所の算定方式で、元配偶者とご主人の年収対比で子の年齢が15歳未満2人の場合4~6万円となりますから、ほぼ上限で調停合意されたようです。
次に、ご相談者さんとの再婚により養子縁組で1人、今回お子様が誕生するともう1人養育義務のあるお子様が増え、収入が変わらなければ、その生活基盤を支える経済的負担増となる事実が生じます。このような場合、元配偶者に養育費の減額の申し入れ(減額請求)が可能です。
とはいえ、元配偶者の立場では「再婚するのは、そっちの勝手だ。二人の子を育てるのに必要な額は必要だ」とすんなり納得し合意できるケースは少なく、最終的に、家庭裁判所の調停でもまとまらず、審判で裁判官が諸事情を考慮し決定することも珍しくありません。
そこで、ご主人がいきなり養育費減額請求の内容証明郵便を送りつけ、一気に家庭裁判所で決着をつける強行突破の選択肢もあります。しかし、元配偶者にやむを得ない減額だとの事実の証明を示し、裁判で決着するより、元配偶者に有利だと納得させる選択肢もあります。
実際に行動に出る前に法的な視点から、専門家に相談され、慎重に養育費減額対応をされますようおすすめします。
なお、ここで具体的な手法の回答は、公開の相談の限界を超えますことをご理解ください。
より詳細な具体的対応をご希望の場合、業務上の相談として対応させていただきます。
プロフィール、業務内容などごらんいただき直接ご連絡ください。
いずれにしましても、相談者さんが心安らかに、授かったお子様を出産できますよう願っております。
回答日時:2009年6月12日(金) 14:18 JSTお礼のコメントを書く
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