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家の処分

ご相談者:40代/女性

実家の家のことです。
実家は祖父名義です。祖父は15年以上前に他界しております。
私の父が長男で、当時祖父の家で同居してました。
祖父が亡くなった時、家の名義の変更のこともチラッとですが話には出ましたが、
権利書などどこにあるかわからなかったのでそのままになってました。

その父が8年前に他界しました。母は昨年他界しました。
私には後、兄と妹がいますが、その家には住んでいません。
今すんでいるのは、父の弟が、生活保護を受けながら一人で住んでいます。
家のローンはありません。毎年の税金を支払うのがあるくらいです。
しかしその税金も支払っているかは、私にはわかりません。
祖父名義の家なので、父の兄弟に相続権はあると思いますが、父の葬儀のときに、
私たちの好きにしていい。とは言われてます。
しかし、権利書がないのでどうしたらいいのかわかりませんでしたので何もしてません。

家にかかる税金。毎年払ってないとした場合、この家はどうなるのでしょうか?
また権利書がない場合など、処分は出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2009年5月28日(木) 15:07 JST | 閲覧件数: 2,397

家の処分

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。体調の不良のために、回答が大変遅くなり申し訳ありません。


さて、祖父名義のになったままの家の処分ですが、権利証が紛失しているとのことですが、これはあまり心配されなくても、大丈夫です。紛失等の場合、現在は、司法書士が本人確認をして証明書を作成することになりますが、問題は、相続(祖父から父とそれぞれの相続)を繰り返している現状で、誰が所有者かということだと思います。

お父様にもご兄弟があって、更にその兄弟達にもご相談者と同様に相続が発生している場合、あったこともないような人が持分を有するようなケースが有り得ます。となると各自の持分に応じた共有名義になる可能性が高く、皆さんが一様に売却に賛同するかは非常に不明です。
したがって、現在の所有者を戸籍等を取得して調査し、相続者を確定していくことが必要になると考えます。権利証は、最終的な所有者が確定した時点で作成すれば良いと思います。

それから、家に係る税金ですが、これは現状の話では、固定資産税くらいだと思いますが、数年間支払っていなければ、通常は物件所在地の役所から差押されることが有り得ます。

この差押は、登記事項証明書に記載されますので、登記事項証明書を管轄の法務局で取得すればわかります。

話を伺うと、ご相談者の父の葬儀の時に皆さんが言ったように「好きにしていいよ」といった状況で父の持分(相続分を受けた時に)祖父の名義を変えておくべきだったでしょう。

ただ、その当時の人たちがいるのであれば、費用は自己負担になりますが、司法書士等に依頼し、相続人の確定と遺産分割合意書の作成あるいは持分の買取等により、なるべく個人の単独名義にされておくのが処分する上では必要だと思います。

一度、お考え頂くか、お近くの相続に強い司法書士等にご相談してみてはいかがでしょうか?

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回答日時:2009年6月 3日(水) 11:47 JSTお礼のコメントを書く

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