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親権と財産分与について。

ご相談者:30代/女性

始めまして。宜しくお願いします。
結婚10年、7歳の娘が居ますが、主人から離婚を切り出され話を進めています。
私の事が嫌いになったので、新しい人を見つけて人生再出発したいらしいです。
今現在浮気相手が居る訳ではないそうです。
私が潔癖症で淡白な為、子供が生まれてから7年間性交渉が無かったのが大きな原因だと言ってます。
数回拒んだら何も言わなくなったのでそのまま気にせずにほかっておいたのですが、本人はひどく傷ついたと今更言い出してきました。
その他にも、私の性格全てがイヤだと言ってます。
私はパートしながら家事・育児もきちんとやってるし、もちろん浮気などしてないので、性格の不一致・セックスレス以外に責められる事は無いと思います。

主人は娘を引き取りたいと言ってます。
現在主人名義の分譲マンションに住んでますが、娘を置いて1人で出て行ってくれと言われました。
娘はマンションに友達もたくさん居るし、娘の為には生活環境を変えないのが一番だろうと思い一旦は私が出て行く事で納得したのですが、どうしても子供と別れられません。
それに主人は「新しい人を見つけて再婚し・娘に(腹違いの)姉妹を作りたい」と言ってますが、継母・腹違いの姉妹に囲まれての生活が必ずしも幸せだとは限りません。
私はもう2度と再婚するつもりは無いので、娘の幸せだけを思い、一生懸命やっていくつもりです。
親権は私が貰い、マンションのローン(月7万程度・ボーナス払い無し)も私が払っていくから、(娘の生活環境を変えない為にも)マンションを譲ってもらうのが私の希望です。
主人にはまだ話してませんが、おそらく了承しないと思います。
裁判になった場合、親権・住居に対する私の希望がかなう確率はどれくらいでしょうか?
私は現在パートで月8万程度の収入です。
私の希望が通るなら、もっと収入の良い仕事につくつもりです。

30代/女性 | 日付:2009年5月12日(火) 15:33 JST | 閲覧件数: 1,291

協議が成立しなければ調停の申し立てをして下さい。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
協議による離婚ができない場合は、家裁に調停の申し立てをすることになります。
親権については、お子様がまだ小さいので認められる可能性はあります。
確立については申し上げることはできません。あくまでケースバイケースです。

マンションの譲渡についてですが、これは離婚の際の財産分与ということになりますので離婚協議の中でご主人と合意する必要があります。

お子様が未成年ですので養育費についての問題もあろうかと思います。一度、法律専門家に有料相談をされて対応されることをお勧めします。
お子様の将来を含め安易な妥協は禁物です。

回答日時:2009年5月13日(水) 15:38 JSTお礼のコメントを書く

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