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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:30代/男性
返信ありがとうございました。前回の質問で補足ですが、連帯債務ということで共同名義で銀行より借り入れしてます。主債務は私で、妻は保証人ということではなく私も妻も連帯債務者という形で借り入れをしてます。土地・建物それぞれ按分は5:5です。今まで、私が支払いをしてきました。残債は、おおよそ2850万円あります。それにたいして、土地・建物の按分は、妻が5割りもっているということで
その按分と引き換えに700万を支払って欲しいというもの。まったっく、納得がいきません。法的にはどうなのでしょうか?ちなみに、現在の土地・建物の査定額は、2500万円位と不動産屋さんから聞きました。
30代/男性 | 日付:2009年4月28日(火) 22:20 JST | 閲覧件数: 1,471
ご返信ありがとうございます。
ご返事が遅くなりました。申し訳ありません。
さて、内容については判りました。
妻の持分である1/2を700万円で買うと言うのは、個人間同士では可能かもしれませんが、金融機関は了承しないのではないでしょうか?
そこで、妻に700万円払うと、連帯債務者を金融機関ははずしてくれるのでしょうか?
住宅ローンはあくまで金融機関との契約であり、金融機関は今回の離婚に関しては、関係ありませんので、連帯債務者としての立場をはずすなら妻の分の契約を終了させると言うのが前提でなければ、どうにもならないと思います。
持分をあげると言うのは妻側の言い分で、金融機関の抵当付のものをもらっても意味がありません。その辺を妻側は了解しているのでしょうか?
恐らくしていないでしょう?
残り1425万円の持分に応じた残債を700万円もらった妻側が支払い、後はあなたの好きにしてというのであれば話はわかります。そうでなければ応じることに意味がありません。
売却すれば2500万円くらいになるのであれば、共同で売却して残債との差額を公平に按分するか、若しくは実際にあなたが支払ってきた金額と相殺して、妻側が負担するかの問題であると思います。
お互いに700万円払うよりこちらの方が負担が全然少なくて済むはずです。
金融機関もこれなら了承するでしょう!
あなたが、ローンを支払わなくなれば当然妻側に請求が行きますし、妻もその請求金額を払っていけなければ最終的には競売になってしまうでしょう!
できれば、事前に売却するのが、互いの傷が少なく済むように思います。
感情的な部分は別として・・・
ただ、離婚の原因等やいろいろな問題もあるでしょうし、互いに憎しみあってまで、そこまでする必要があるかどうかは、じっくりとお考え下さい。
回答日時:2009年5月 1日(金) 20:19 JSTお礼のコメントを書く
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