相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/女性
初めまして。こんなことを相談してもいいのかと悩みましたが、不安で堪らないのでお願いしようと思いました。よろしくお願いします。私は今埼玉県の上尾市のとある株式会社で研修として働いていますが、1日8時間労働で拘束時間は9時間、時給は400円です。「正社員じゃなくて、アルバイトじゃないけど時給は400円です」て言われたときに、おかしいなって思いながら、衣装の仕事がしたかったので承諾しました。しかし書面などで説明されてないため契約というわけじゃないみたいで。私は一人暮らしなのですが、11日間も働いて交は通に往復で3時間かかろのでwワークは出来ませんでした。そうするとやはり生活が本当に苦しくなってしまうので来月が心配で…まだ1ヶ月も働いていませんが研修がいつまでかもわからず、上司と先輩の判断でと言われましたので、辞めるつもりです。でも最近労働基準法ってどうなってるのかなって個人的に調べてみたら、埼玉県の最低時給は722円以上らしいのです。もし本当にそうなら、なんとかしたくて…できれば弁護士さんとかに頼んでなんとか交渉してもらえないかと思ったのですが、相当費用がかかるみたいで…最低時給については、なんとか監督官っていうのが国にいるみたいで注意してくれるみたいなんですが、自分の場合に間に合うかわからないし、じゃあ次からはそうします。程度で終わってしまいそうで怖いのです。どうにか来月、生活が保証されるだけのお金がもらえないかと…できれば代行してちゃんと交渉してくださる方を紹介していただきたいのですが…若輩もののためにどうすればいいかわからず気も弱いので、このままでは泣き寝入りして辞めてしまいそうです…お手数ですが回答よろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2009年4月28日(火) 10:58 JST | 閲覧件数: 3,540
ご相談いただきありがとうございます。
ご相談者さんのケースは、社会保険労務士の専門分野になり、私は業務としてこの件の解決を引き受けることはできません。私にできる範囲で、対応策についてアドバイスをさせていただきます。
労働基準法ではアルバイト、正社員という区別はなく同じ労働者として取り扱います。したがって、採用の際に労働条件の明示、賃金の決定、計算方法、支払の時期などの書面交付が必要。また、相談者さんがお調べになった最低賃金以下の賃金も問題ありです。
相談先として、まず、労働基準監督署。そして、認定を受けた特定社会保険労務士(お悩み辞典の専門家特定社会保険労務士 際 慶子さんのような方)はご相談者さんのような立場の方と会社との労働トラブルの裁判外の解決ができますので、勤務先かご住所の近隣の特定社会保険労務士に相談されても良いでしょう。
(1)上尾市担当のさいたま労働基準監督署に相談する
さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー14F TEL 048-600-4801
(2)埼玉県社会保険労務士会に相談者さん近隣に事務所のある特定社会保険労務士を聞く
さいたま市浦和区高砂3-10-4 八千代ビル5階 Tel 048-866-5110
相談者さんが弱気になり、泣き寝入りすると「会社」のおもうつぼです。つらいでしょうが、ここはグッと踏ん張って、きちんと相談され、一日も早く解決できるよう願っています。
回答日時:2009年4月28日(火) 13:50 JSTお礼のコメントを書く
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