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続相談  遺産分割について妹弟のやり方が腑に落ちない

ご相談者:50代/女性

ご回答有難う御座います。私が腑に落ちないのは、一言め、二言め、とにかく印鑑証明と判を押してと言う言葉だけなんです。預金は残った金額を分けると言われても、承知できません。
妹も弟も、通帳を握って放しませんでした。私は、今も離れてみているだけです。家の改築や子供の進学、そのほかにで預金はそれぞれに引き出されているようです。親の面倒を見なかったのだから、私には口を出すなと言うのが、二人の意見のようです。
父は弟が顔を見せるのは、お金を引き出すときだけ、顔を見たくない、来るなと言えまで言っていました。弟には言えません、が、此処にきて現実に、この春も子供の進学に150万おろしたとか。
残った金額で遺産分割協議書を作るのでなく、正当に作ったもので分割して欲しい。ただ、二人が法定相続分を使いきり割り込んでいた場合、借金をしてまで取ろうとは思っていないので、私も考えます。が、今みたいに、恵んで上げます状態でなくなるわけです。
妹が預金残高を書き出す事になって、近いうちに送られてくるという事になっています。が、私の住所は知りません。そして、専門家は嫌だともいっています。私は、反対に専門家に入ってもらおうと思っています。妹弟が反対した場合、私の代理人として交渉する事は可能でしょうか?また、二人が賛成してくれれば、気持ちよくお願いできると思います。次は20日(月曜日)の予定です。

50代/女性 | 日付:2009年4月 9日(木) 16:54 JST | 閲覧件数: 1,383

事実確認が先です。 代理人として交渉は弁護士の仕事です

松下 豊太郎

前回回答したように、遺産の不動産明細、銀行関係の取引明細・残高など事実確認が先です。

事実確認に基づかない、推測や憶測で交渉はできないと考えるのがよいでしょう。

行政書士は、遺産調査という事実の証明書類の作成、遺産分割協議の立会いや合意ができた
協議書の作成など、当事者間で解決するサポートが仕事です。

代理人として相手と交渉するのは弁護士の仕事で、行政書士の領域外となりますので、ご理解下さい。

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回答日時:2009年4月 9日(木) 18:37 JSTお礼のコメントを書く

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