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非嫡出子に対する扶養義務等について。

ご相談者:30代/男性

はじめまして。30代男性、会社員です。
養育費の支払いと子との面会について相談させてください。
<事情背景>
以前つき合っていた彼女が妊娠した為、当初、結婚を二人で決めましたが、
妊娠が発覚した直後から、彼女の態度が急変し、私は彼女と歩む人生を望むことができず、
結婚はやめました。
彼女との間にできた子供に対しては、中絶可能な時期に、中絶を申し出ましたが、
彼女は産む決心を変えず、子が出生いたしました。
また、彼女は妊娠当初から、出産の決意とともに、養育費と子との面会を私へ求めてきておりました。
子の出生後、最初の調停で、DNA鑑定による認知が決定しました。
現在は、彼女から、養育費の支払いと子への面会の調停申立を受けております。

<相談事項>
私は、次の調停までに、養育費の支払いと子への面会に対しての私の意思を述べなければなりません。
まずは、法律上の私の義務を理解した上で、決断をしたいとい思っております。

○養育費の支払いに関して
養育費の支払いに関しましては、全くの支払い無しというワケには行かないということは理解しておりますが、
私としましては、事情背景から、なるだけ払いたくないと考えております。
その為、法律上(民法上において)で、まず私に支払う義務があるのかを調べましたが、よく理解できませんでした。

Q1:まず、養育費の支払いに関し、私の理解が正しいか否か、ご意見を伺えればと思います。(下記ご参照願います)
1.『認知』をすることにより、子と私の間に親子関係が成立する

2. 子が非嫡出子であっても(婚姻関係がない間の男女の子であっても)、親子関係が成立すると、
親には、未成熟子に対する『扶養義務』が発生する。

3. 扶養義務とは、子の生活を自己の生活の一部として自己と同程度の水準まで扶養する義務(生活保持義務)である。
その為、生計をたてられない未成熟子に対しては、親として『養育費を支払う義務』が発生する。

Q2:民法の784条や877条と一般の方の解説を参考に、上記1〜3のように理解しましたが、
法律の文章や解説が私にとって明確でないことと、文面からは、養育費を支払う義務が私にあるとは、読み取れなかった為、
法律上では、明確に定められていないのではと疑問を抱いております。
私のケースに対し、養育費支払いの義務は、民法上の何条/何項に定められているのでしょうか?(民法上のどこを見ればよいのでしょうか?)
『認知』『扶養義務』に関して、民法ではバラバラの条項(箇所)で定められているので、どの条項とどの条項をつなげて理解すればよいのか
分かりません。

Q3: もし、民法上で(上記1〜3の理由で)、養育費の支払いが制定されていたとしても、私のケースに同様の法律が当てはまるのでしょうか?
中絶はできたにもかかわらず、彼女の決断において、子が出生したことを思うと、子に対しての親権、養育、監護、経済/生活支援は
全面的に彼女の責任のもとにあると考えております。
私のケースにおいて、養育費の支払いが、民法上で定めらていない(当てはまらない)とすれば、
調停に対し、支払うつもりはない旨を伝えるつもりです。
ちなみに彼女は養育費として5万円を要求してきております。

○子との面会に関して
養育費の支払い同様、まずは法律上で定められている詳細を知りたいと思っております。
また、法律で定められていたとしても、同様の法律が私のケースに当てはまるものでしょうか?
個人的には、子との面会においては、事情背景から、承認するつもりはありません。

Q1:民法の766条1項を参考にしましたが、子との面会おいては、民法では定められていないと考えてよろしいでしょうか?
また、子との面会が民法で定められているとすれば、何条/何項をみればよろしいでしょうか?
私のケースにおいて、子との面会が、民法上で定めらていない(当てはまらない)とすれば、
調停に対し、承認するつもりはない旨を伝えるつもりです。
ちなみに、彼女は面会として、1ヶ月/1回/1時間以上を要求してきております。

最後の相談となりますが、
私としましては、事実背景を考慮していただいた上で、判定/審判が公平なものであって欲しいと願う為、
このケースに至るまでの、彼女からのメールや、自分の日記がありますが、
これらを調停へ提出したほうがよいのでしょうか?

私のケースにおいて、逃げるつもりはありませんが、基本的に、私としましては、
『個人の判断で子を産みました、お金をください、父親かわりをしてください』は
通らないのではと思えてなりません。
長々と書きましたが、ご理解をいただいた上で、是非、ご意見を伺えればと思っております。
ご多忙中お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い申し上げます。

30代/男性 | 日付:2009年4月 7日(火) 00:21 JST | 閲覧件数: 10,676

ご自身の責任を再確認してください。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
まず(「個人の判断で子を産みました、お金をください、父親かわりをしてください」は通らないのではと思えてなりません)と記されていますが、このような発言は厳に慎むことです。生を受けた子に対するご自身の責任を再確認すべきです。

まず「扶養義務」についてですが、これは民法第877条第1項により質問者の方に生じます。条文の直系血族に該当します。つまり、親子の場合は養親子たると実親子たるを問わず、また子が嫡出子であると非嫡出子(今回のケース)であるとを問いません。

次に「面接交渉権」についてですが、これは民法上明文の規定はありません。子供の福祉という観点から認められる権利です。ただし、面接交渉の権利性については、親の権利とみる立場、子の権利とみる立場等いろいろな見解があります。実務では、子の監護に対する処分(民法766条1項、2項・家事審判法9条1項乙類4号)として、面接交渉の申し立てを認めています。最高裁もこの実務を是認しています。

親としての責任について、あなた自身しっかり考えて下さい。あなたと相手方との間の事実経過はいろいろあるでしょうが、あくまで生を受けた子供の今後のことが問題とされているのです。

回答日時:2009年4月 7日(火) 10:22 JST

加藤先生
分かりやすいご解説ありがとうございました。
また、いただきましたご助言に関しましても、
是非参考にさせていただきます。
この度は、お忙しい中、ありがとうございました。
また、ご相談させていただくことがあるやもしれませんが、
その際には、よろしくお願い申し上げます。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-04-08 |

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