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個人事業主となった場合に提出する届出について

ご相談者:40代/男性

こんにちは。

この度個人事業主として独立することになりました。
税務署に企業届けをすることになると思うのですが、実は妻が昨年より雑貨店を始めて
個人事業主として税務署に届出があります。

この場合、夫婦別々で届出をしても良いのか、1つにまとめてしまった方が良いのか
思いあぐねております。わたしは技術者でありまして、妻とは営業内容は違うのですが、
私自身は屋号が妻と同じでも営業的には問題ないと思っておりますが、税務上では
どうしたほうが良いのでしょうか。

どうぞアドバイスのほどよろしくお願い致します。

40代/男性 | 日付:2008年1月29日(火) 10:54 JST | 閲覧件数: 2,035

ご自身が事業主となられる場合には別々に届出が必要となります。

山下 哲広

 はじめまして、税理士の山下と申します。
 さて、早速ですが、ご質問頂いた内容に回答させて頂きます。

 ご夫婦がそれぞれ独立した事業主として事業をなされる場合、
届出関係も別々に提出される必要があります。

 仮に奥様の事業の一分野として、関連性のあるものであれば、
奥様の事業と一緒に申告を行うことも検討出来るかと思います。
ただし、この場合、ご主人の収入は奥様より給与を受け取る給与
所得者として計算されることになります。
 
 ご状況から判断して、事業内容も異なることから、奥様とは
別にご自身も事業主として事業開始届出等必要な書類の提出を
行うことが自然に思われます。一定の要件を整えれば、青色申告
として給与所得者の最低控除額の65万円の控除を受けることも
可能ですし、また、所得金額についても金額によりますが、各自
で申告された方が通常税率を低く抑える事が出来ます(所得税は
累進課税(所得金額の増加に応じて税率が上がる)を採っている
ため)。他、消費税の計算等でも節税に繋がると思います。

 なお、提出が必要となる主な書類は以下の通りです。
(1) 個人事業の開廃業等届出書
(2) 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇われる場合)
(3) 消費税課税事業者選択届出書
    免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に
   提出する届出書です。   
(4) その他
  ? 所得税の青色申告承認申請書
  ? 青色事業専従者給与に関する届出書
  ? 所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書
  ? 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
  ? 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

 以上、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお尋ねください。



 

回答日時:2008年1月29日(火) 11:56 JSTお礼のコメントを書く

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