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簡易保険の満期金について

ご相談者:50代/男性

簡易保険の満期金について
郵便局の簡易保険が満期になり90万円と配当金約1万3千円を受け取りました。これを自分の事業のほうで使いたいと思います。
振替伝票の貸し方借り方をどうすればよいか教えてください。
これは一時所得ということになるのでしょうか?確定申告時の処理の方法も教えていただければと思います。よろしくお願いします。

50代/男性 | 日付:2008年7月25日(金) 09:39 JST | 閲覧件数: 4,764

保険の満期金は払込掛金を差し引いた残額を基に一時所得の計算をします。

山下 哲広

 お世話になります。

 さて、早速ですが、満期の保険金については払い込まれた保険料掛金
を差し引いた残額に50万円までの特別控除等を行った金額が一時所得
とされます(ただし、保険料の支払者と保険金の受取人が同一の場合)。

 したがって、ご質問の内容からすると一時所得はほとんど計上されない
と思いますが、いかがでしょうか?

 さて、次に満期保険金を事業資金として投入した場合の経理処理ですが、
事業は会社形態でやられているでしょうか、それとも個人形態でしょうか?

 まず、会社形態の場合(代表者が自己資金を貸したと想定)

 (借方)現金または普通預金など (貸方)短期借入金 ****

 会社と代表者とは別のため、会社が借り入れた資金については、返済すべき
ものとして、「短期借入金」として処理することになります。

 次に、個人形態の場合(事業主が自己資金を投資したと想定)

 (借方)現金または普通預金など (貸方)店主借  ****

 個人事業の場合、個人の活動場面は事業場面と生活場面に区別されます。
 経理では個人の事業場面について記帳することとなり、生活資金の
出し入れは店主勘定で処理することとなります。
 「店主借」は生活資金の一部を事業資金に充てた場合などに用いられ
ます。個人の場合、事業場面であれ、生活場面であれ、個人として同一
であることに変わりはないため、返済を要する債務として「借入金」
の処理は行いません。
 

回答日時:2008年7月30日(水) 20:14 JSTお礼のコメントを書く

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