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個人事業主と報酬に係る源泉所得税

ご相談者:20代/男性

はじめまして。今年の1月に会社をやめてフリーランスとして働き始めました。仕事は照明のオペレーターをしています。個人事業主の申請もして最近仕事を受けてやっているんですが、発注先(有限会社)から源泉徴収がめんどくさいから、個人商店として銀行で屋号を入れた口座を作ってくれと言われました。それなら、源泉徴収しないでいいからと言うことらしいんですが、それは法律上問題ないんでしょうか?他に相手に面倒をかけずに私の方で簡単にできる方法は無いでしょうか?仕事を始めたばかりなのであまり揉めたくもないので悩んでいます。よろしく御願いします。

20代/男性 | 日付:2008年2月17日(日) 00:36 JST | 閲覧件数: 11,850

所得税を源泉徴収されるかは支払の内容により決まります。

山下 哲広

 はじめまして、品川で税理士をしております山下哲広と申します。

 さて、早速ですが、ご相談頂いた事項について、まず個人事業主の方が仮に屋号にて口座を
作成したとしても、個人であることに変わりはないため、所得税を源泉徴収される収入であれば
源泉徴収を免れることは出来ません。
 
 ここで、所得税の源泉徴収について考慮すべきことがあるとすれば、そもそも受け取られてい
る収入が所得税の源泉徴収の対象となるかどうかということです。お給料と同様に所得税の源泉
徴収の対象となる支払については、所得税法に規定があり、報酬料金等と一般的に呼ばれており
ます。資格や専門知識に基づく役務提供の対価等がこの報酬料金等に当てはまりやすい傾向に
あります。
 例えば、個人開業の税理士の報酬も所得税法の規定により、所得税を源泉徴収されることと
なります。
 受け取られている収入について、所得税法の規定にある報酬料金等に該当するのかどうか、
検討してみる方が得策かと思います。仮に報酬料金等に当てはまらなければ、自己計算によっ
ていることを客観的に明らかにするため、自らが請求書を発行する必要があります。請求書を
発行されていない場合、報酬料金等とは別にお給料に類するものとして、所得税の源泉徴収の
対象となる場合もございます。
 繰り返しになりますが、個人事業主である事実はそのままで屋号を付しただけでは、実態は
個人であり、所得税法にある報酬料金等に係る源泉徴収の規定を免れることは出来ません。

回答日時:2008年2月19日(火) 09:24 JSTお礼のコメントを書く

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