相談&回答

約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

贈与税

ご相談者:60代/男性

生命保険金で被保険者(妻)保健料支払い(夫)保険金受け取り者(夫)で
    平成19年9月に妻が病気で死亡しました、死亡保険金がおりる事になりましたが
    夫の知らない事ですが妻が知人に3500万位の借金がありその為4年前に自己破産
    し受理され法的には債務弁済は消滅していると思われますが、妻が生前手紙で
    生命保険で返済するとの話が合った事を確認しました、それで生命保険金を
    知人に返済しようと思いますが、一度債務消滅しているので今度知人に対し
    贈与税などは関係はありませんか。
 上記内容ですがお教え願いたく宜しくお願い申し上げます。

60代/男性 | 日付:2008年2月15日(金) 23:02 JST | 閲覧件数: 2,747

債権回収に贈与税は発生しない

山下 哲広

 はじめまして。品川で税理士をしております山下哲広と申します。
 
 さて、早速ですが、お話の知人の方が会社経営をされていて、事業関連の損失として
今回返済を受けられる債権について、既に貸倒損失等として計上されている様であれば、
今回受領される金銭について、収益を計上する必要があります。
 
 ただし、今回のお話では贈与税が課税されるかどうかとのご質問につき、あくまでも
事業と関連のない個人的な貸付として想定いたします。
 まず、債務者の方について、破産手続により当該債務について免責許可を受けられれば、
債務についての返済義務はなくなります。
 しかし、債権者の方からみた場合、債権を取り立てること等は出来ませんが、債権自体
は上述の様に事業経費として計上される訳でもなく、残っているものと解されます。
 債務者の方からみた場合も学説等ある様ですが、自然債務は残るとするのが一般的な様
です。
 したがって、債権の返済を受けられることについて、贈与税は発生しないものと考えます。
 

回答日時:2008年2月18日(月) 22:07 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


山下 哲広相談件数:8件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら