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死亡保険金について。

ご相談者:30代/女性

義理の母が亡くなり、受取人が主人だったので死亡保険金を受け取りました。
後に保険会社の方に確認したところ相続人である弟には分配する必要はないといわれました。
が気持ちとして100万渡しました。残りのお金で葬式代、墓地代、仏壇代、法要代、などその他諸々で残っておりません。母がなくなってから七年半たった今、保険金をいつくれるのといってきました。
私たちはどうすればいいですか。渡さないといけないのでしょうか。弟は受け取る権利があるのでしょうか。調べれば調べるほどわからなくなってどうしたらいいのかわかりません。相続遺留分減殺の請求?の対象になるとか素人の私にはわかりません。教えて下さい・。

30代/女性 | 日付:2009年4月 6日(月) 08:23 JST | 閲覧件数: 1,235

保険金の請求権は固有の権利で相続財産とはなりません。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
死亡保険金の受取人が指定されていれば受取人の固有の権利となり、相続財産とはなりません。

ご質問の内容から判断しますと、保険契約者である義母が、保険金受取人としてご主人を指定されていたと思われますので、そもそも遺産分割の対象外となります。弟様には受け取る権利はありません。

ご本人で弟様に対する対応が難しい場合は、法律実務家(行政書士・弁護士等)に相談して対応されることをお勧めします。

回答日時:2009年4月 6日(月) 19:15 JSTお礼のコメントを書く

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