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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:30代/男性
最近、中古のマンションを購入したのですが、マンションの駐車場が
立体駐車場で、高さ制限が155cmであり、当方が所有する車では
入らなくて困っております。
当初、聞いていた話と違っており、管理会社に相談したところ、
・車を買い替える
・外に別途、駐車場を借りる
の2択しかないと突き放されて困っております。
■立体駐車場について
3階(地上と地下2階)方式で、地上は高さ制限なし
地下が155cmの制限あり
■経緯を整理すると次の内容になります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
?マンションの購入の決定時点 ・・・ 仲介業者とのやりとり
元々住まれていた売主さんの駐車場が地上であり、
「それをそのまま譲ってもらうことになる」という口頭レベルの説明にて、
特に駐車場については意識をせず購入を決定
必要書類の記入、手付金などを支払い
?本契約時 ・・・ 仲介業者とのやりとり
マンションの重要事項説明書の説明を受けたが、特に
駐車場に関する説明はなし
説明を受けた書類の中に、「駐車場に関する事項」があり、
そこには「駐車場あり」、制約事項欄には何も記載がありません
またこの時点でも、
「売主さんが使用されているものをそのまま譲ってもらうことになる」
という説明は受けた。
マンション自体は立体駐車場であることの説明は受けたが、
高さ制限が155cmと一般的標準よりも低めであることは説明なし
?住宅ローンの本決裁時(本契約より数ヶ月で入居直前)
売主さんより、
「駐車場の譲渡規定が1年前に改訂があり、地上の駐車場を
保持するものが退去する場合は、その場所を希望者を募り、
抽選の上、決める」との連絡があり
?実際にマンションに行ってみると、地下駐車場の高さ制限が
155cmであることが判明し、
管理会社に相談するが、
「仲介業者には当初から伝えていたため、クレームは仲介業者に」
と言われ、
・車を買い替える
・外に別途、駐車場を借りる
の2択しかないとのこと。
?仲介業者に相談をしたところ、
?の本契約時に渡した書類の中に実は記載があったことが発覚
そのため、今からでは遅い、とのこと
補足:「記載があった」と言われてしまっておりますが、
「制限については別紙参照」ということで駐車場以外の
設備全般に関するたくさんの書類を渡された中に
記載は確かにあった
しかし、?や?の購入、契約時点での重要事項説明の
中では説明は上述の通り受けていない
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
以上が事実経緯となります。
仲介業者さん、管理会社さんに対して
どういった対応が取れますでしょうか?
宜しくお願い致します。
以上
30代/男性 | 日付:2009年3月31日(火) 18:37 JST | 閲覧件数: 1,611
ご相談ありがとうございます。
マンション購入時の駐車場についての内容ですね?
機械式の立体駐車場については、一般的に高さ155センチ以下と言うのが確かに一般的です。
ただ、その一番上を売主が使用しており、それをそのまま引き継げると言う内容だったと言うことですね。
管理会社に対しては、基本的に、マンションの区分所有者で構成される管理組合から業務を委託しているだけであり、過失がない場合は、管理会社に責任を問うと言うのは難しいのではないかと思います。
仲介会社に対して・・・
仲介会社は管理会社から「重要事項の調査報告書」と言うのを取得してマンションの仲介時点の管理や修繕積立金等の積立額やマンションの管理組合が現在有する負債などを明らかにするようになっておりますが、そのような書類はお手元にありますでしょうか?管理会社が発行しているものです。
できる限り、契約直近のものでなければ意味がありませんが、いかがでしょうか?
通常、マンションの駐車場等の共用部分は、共用部分を特定の区分所有者が専用使用できると言うのが実態であろうと思います。
問題は、購入意思を決める際にはこの専用使用権が特定承継人、つまり買主のあなたに承継されますよ!と言っていたものだと思われます。
契約時点で、引き継がれますよと言っていると言うことは、その時点までの書類には何ら記載されていないと言うことですかね?
契約締結時点の管理会社が発行している「重要事項調査報告書」はどのようになっていますか?
また、同書類の日付は、どのようになっているでしょうか?
同書類の日付がかなり前のものでないと、契約時点で駐車場の権利を引き継げるとはいえないと思いますが・・・
?の「本契約締結時の書類には記載があった」と言うのはどの書類でしょうか?
この管理会社が発行している調査報告書でしょうか?日付はどうですか?
通常は、仲介会社の担当者等があなたの購入希望条件から、きちんと対応しておくか、報告しておけば何ら問題が起きなかったような気がします。
せめて、外部駐車場の賃料の負担をしてくれても良いような気もしますが、恐らく認めないのでしょう。
重要事項説明書でも、駐車場の専用使用権を購入者に引き継げると言うケースは記載しますがそうでない場合はそう言った記載をしないでしょうから、通常の人は判らないでしょう。ましてや、口頭で言われていれば・・・結局は口頭での言った言わないになって責任取らず!
後は、担当者に、「契約時に駐車場は引き継がれますよ」と言ったと言わせるか「調査不足であった」と認めさせることでしょうか?
これらを認めれば、駐車場の補償と言う形があるかもしれませんが、通常は言わないでしょう。どうでしょうか?そのあたりの担当者の人間性は?
このような問題は、ご相談者が購入を決定した際の、判断材料の一つではあるかもしれませんが、やはり専有部分のほうが意思決定のメインであったと通常は考えます。ですから、本件で契約解除を主張するとかは困難であると考えますが、業者に何だかだまされたようで・・・と言うことであれば、免許権者である所在地等の宅建指導行政に相談しにいくのも方法かもしれません。
回答日時:2009年4月 2日(木) 15:45 JSTお礼のコメントを書く
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