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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/男性
生前贈与についてです。祖父名義の土地(農地)があります。
わたしの祖母は現在の祖父と再婚し嫁ぎました。母は祖母の連れ子で、母が子供の頃に今の祖父の養子になっています。その後、祖母と現在の祖父の間に長男(母の弟)が生まれました。母はわたしの父のところに嫁ぎ、わたしがいます。
※祖父祖母家族、わたし達家族、長男(母の弟)家族はそれぞれ別に住んでいます
長男(母の弟)は仕事で地元を離れました。そう遠くはないのですが、長男家族は実家の事はほとんどなにもせず、祖父名義の土地の農業などは母を含めわたし達家族がほぼ全てやっていました(祖父は不器用で農業機械も使えない)。
善意のつもりで約40年間ほとんど無報酬でやっております。
母はなにかにつけて祖父によくしていたのですが、なにもしない子でも祖父は実子(長男)が可愛いようでよくしている母、またはわたし達家族の悪口を言っています。祖母は、わたしの母が実際によくしてくれているのでいつもわたし達家族に感謝していました。その事もあり我慢できていたのですが…
最近祖父が足を骨折をし入院。祖母は最近もの忘れ(認知症?)が激しくなりました(認定はされていない)。わたし達は現在も入院している祖父の世話をし、祖母は1人にはしておけないので今は一時的に我が家で生活してもらっています。
そんな中、祖父が実子である長男に対し「生前贈与」をしようとしているようです。
※これは長男からの指図かもしれませんが(いづれにせよ祖父は長男に財産を全て渡すつもり)
わたし達は土地やお金の為に祖父名義の土地の農業をやっていませんが、母もなにか報われないとかわいそうです。もしも祖父になにかあった場合、祖父名義の土地(など)は「遺産相続」で相当分をいただけると思っていますが、「長男」に対して「生前贈与」されると、母の分はなにもなくなるのでしょうか。
・この「生前贈与」というのは、名義人本人(祖父)のみで勝手に決め、設定することができるのでしょうか。
・また、もしもそうだとすると「生前贈与を何かしらの形で制限(中止?)」させることができるのでしょうか。
実際に(土地)全てが長男のものになったらこの数十年が報われません。
祖母がまだよく分かる状態ならよかったのですがその見込みもありません。最低限母には遺留分だけでもと思っています。なにもしなかった長男(家族)… これまでの母の苦労の一部でも報わせるには、生前贈与、遺産相続以外の方向からアプローチしないといけないのでしょうか…
30代/男性 | 日付:2009年3月28日(土) 01:10 JST | 閲覧件数: 2,870
行政書士の加藤です。
ご質問の「生前贈与」についてですが、贈与者(祖父)単独でできるものではありません。民法549条で、贈与者の意思と相手方の受諾が必要となります。つまり贈与者と相手方との契約になります。
「生前贈与」を制限できるかとの質問ですが、第三者は関与できません。あくまで贈与者と相手方との契約が必要です。
但し、農地の処分には農地法という縛りがあります。
農地を農業従事者以外に譲渡(贈与を含む)する場合は、農業委員会の許可が必要となります。
農地法の許可がなければ所有権移転の効力が生じません。
長男の方は農業従事者ではないとのことですので、農地法3条要件には該当しないでしょう。
ご質問の内容から推察すれば、長男への農地の生前贈与は難しいように思います。
祖父の相続が発生した場合、祖母に認知症があれば成年後見人を選任した上で遺産分割協議ということになろうかと思いますが、話し合いがつかなければ家裁の調停手続きに付して、お母様から寄与分(民法904条の2を参照してください。)の主張をされること等を考慮されたほうが良いと思います。
質問の内容から、お母様は祖父の事業(農業)に関する労務の提供や療養看護を通じて祖父の財産の維持又は増加について特別な寄与があったと思われます。
その際は、行政書士等の法律家に相談して対処して下さい。
回答日時:2009年3月31日(火) 14:48 JSTお礼のコメントを書く
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