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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:60代/男性
はじめまして。
連帯保証人の相談よろしくお願い致します。
株式会社の代表取締役で保証協会に銀行融資の連帯保証人です。
自己財産の100倍以上の融資額です。
契約時に保証協会から連帯保証人は1名で構わないとゆう事でしたが、もし会社が倒産になった時に連帯保証人の人数が多いほど自分1人の負担が軽いと思い、役員全員の合意を得て連帯保証人5名の追加を保証協会より了承を得ました。
この考えに間違いはありますか?
あれば、自分の負担軽減で最良の方法をご教授ください。
よろしくお願い致します。
60代/男性 | 日付:2009年3月25日(水) 08:18 JST | 閲覧件数: 1,216
行政書士の加藤です。
保証には「通常の保証」と「連帯保証」の2種類があります。
連帯保証人の場合は、主たる債務者と同じ立場で債権者からの請求に応じなければなりません。
債権者としては、主たる債務者と連帯保証人と、取り立てやすい方に請求することが可能です。
連帯保証の特則として連帯債務の規定(434条〜440条)が準用されていますのでご確認下さい。
ご質問の保証人の数を増やせば負担が軽くなるというものではありません。共同保証人(通常の保証人が複数いる場合)には当てはまります(分別の利益がある)が、連帯保証には当てはまりません。
連帯保証をするということは、主たる債務者と同じ立場になる(責任を負担する)ことを意味します。
回答日時:2009年3月27日(金) 10:25 JSTお礼のコメントを書く
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