相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

親権について。

ご相談者:30代/女性

親権について教えてください。


今現在主人とは離婚するという方向で話ししてます。

4歳の息子の親権を私は望んでいます。
主人は話し合いではOKしてくれたのですが、義父母は反対しています。
確かに可愛がってくれてるのは分かりますが・・

子供を引き取るのは、母親より父親のほうが体裁が良いと言われました。
たとえ父親が引き取っても、学校の参観やら色々な面倒はしっかり見さすし、義父母
もしっかり見るからとも言われました。
私が引き取ったら経済的には不憫な思いをさせてしまうかも知れませんが、若
い父親が再婚する確立も高いし、再婚相手も可愛がってくれる
とも限ぎりません。
主人が次男なので長男が結婚し子供が生まれたら義父母だって見てくれないか
もしれません。


今現在 パート勤めで8万前後しかありませんが、子供を養っていく覚悟はあります。
色々調べているのですが、幼い子供の親権は8割は母親が取れると聞きました。
現在8万前後では親権はとれないのでしょうか?


子供を手放したくありません、何かよい方法はありませんでしょうか?

アドバイスをお願いします。

30代/女性 | 日付:2008年1月26日(土) 00:18 JST | 閲覧件数: 1,755

自信をもって対処してください。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
協議離婚をされるのですね。まず、「子供を引き取るのは、母親より父親のほうが体裁が良い」との論理には理由がありません。
ただ離婚届が受理されるには、親権者を決めておく必要があります。この点が欠けている場合は、離婚届自体、受理されません。

親権を得られない場合でも、子供を手元におくためには、もうひとつ「監護権」という方法があります。
この権利は、子供を監護しかつ教育する権利のことです。万が一、親権を認められなくても、監護権があれば、子供を引き取ることが可能となります。

離婚の原因がどちらにあるのか、質問書からは判断できませんが、質問者の方の収入だけで判断されるものではありません。自信をもって今後の離婚協議に臨んで下さい。協議の際には、お子様の養育費についてもしっかり協議をして下さい。
あくまで、お子様の将来について考慮され対処することが肝要です。

回答日時:2008年1月26日(土) 20:25 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


加藤幹夫相談件数:498件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら