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残債がある物件の相続

ご相談者:40代/女性

はじめまして。よろしくおねがいします。

マンションを買って夫が名義人なのですが、それを妻の名義にすることは出来るのでしょうか?

まだ住宅ローンが残っているのですが、夫には借金があり、このまま行くと、もし亡くなった場合を考えますと、家を売却して借金を払わなければならなくなって、住む場所がなくなってしまいます。

子供が2人いますが、子供には、借金は、せおわせたくありません。

ただ、団体生命保険が夫にかけられているので、名義を変えてしまうとそれが適用にならなくなってしまうのではないかと思い、悩んでおります。

ナンとか生前に出来るものなら,しておきたいとおもいます。

何か方法がありましたら、お力を貸してください

40代/女性 | 日付:2009年2月18日(水) 17:51 JST | 閲覧件数: 2,019

残債がある物件の相続

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

ご相談内容である夫名義のマンションを妻の名義にするには、当該マンションの売買や贈与を行う形が必要だと考えます。
売買の場合は、当事者が親族であるため固定資産税相当額にて取引したと言う形での取引を行わないと、親族間の低額での売買は贈与税務上の贈与と取られる可能性があり、多額の贈与税が発生する場合が考えられるので注意が必要です。

贈与は、年間110万円までは無税で贈与できますので、ご主人の持分をお子さんや奥様に数年間に分けて小額贈与していくと言う方法は有り得ると思います。ただ、贈与に関する税務が絡みますので、やはり税理士等に相談してから実行するが無難です。また、毎年、現状のマンション名義持分を小分けして奥様やお子さんに渡すので、登記簿上の名義変更が発生すると思います。これらの費用も毎年発生しますのでご注意下さい。

ポイントは、ご主人の借金があり、自宅であるマンションを相続して住み続けるには、併せて借金も相続してしまうと言うことでしょうか?借金の相続が嫌で相続放棄すれば、自宅が無くなる、自宅を相続すれば借金が付いてくる!と言うことですね。


団体信用生命保険に関しては、正確ではありませんが、住宅ローンの支払者が代わらなければ、名義人が共有者がいても、あるいは本人名義で亡くなっても、本件では適用されるのではないでしょうか?
借入した金融機関等に確認されたらいかがでしょうか?
住宅ローン抵当権の設定されたままの状態で物件を購入・共有・贈与する形ですので、金融機関等にご確認下さい。


また、ご主人には贈与等で共有者名義による本人の持分を減らしていくことで、限定承認という方法も考えられるかもしれません。
限定承認とは、受ける財産の範囲内で、借金も相続すると言うものですが、ある程度借金を払える範囲内に収まるのであれば、検討されるのも選択肢の一つではないかと思います。


もし、実行したい、あるいは実行すると言うのであれば、現在の回答は、何れも詳細を伺ってからの話ではありませんので、適用できない場合や多少別の問題を含むことも有り得ます。詳しくは各専門家、あるいは私どものような所にきちんとご相談された上でご判断下さい。

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回答日時:2009年2月19日(木) 10:46 JSTお礼のコメントを書く

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