相談&回答 |
約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:50代/女性
隣の屋根の雪が車に落ちてきて、車の屋根が凹みましたが、お隣さんに請求が出来るのでしょうか?
50代/女性 | 日付:2008年1月25日(金) 14:43 JST | 閲覧件数: 8,976
行政書士の加藤です。
隣家の屋根からの落雪で車の屋根が傷んだとの相談ですが、車の駐車スペースは正規の駐車場所であったのでしょうか?肝心なところが不明ですが、一般論でご説明します。
民法218条に「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない」との規定があります。この雨水を、屋根に積もった雪と同様に考えてもよいでしょう。また、条文に規定する「注ぐ・・・」とは、滴り落ちる場合ばかりではなく跳ね飛んで落ちる場合など屋根から直接隣地に落ちる状態を指します。このような状態で被害をこうむることがあれば、近隣関係における受忍限度を超えていると考えられますので、隣地所有者(被害を被った方)は所有権に基づく妨害排除請求権によって、工作物(屋根)の改修(屋根に雪止めを設置する等)を請求できることになります。また、損害をうけたのであれば、損害賠償の請求も可能と考えます。
まずは、円満に解決できるよう隣家の方に一度お話をされてみてはいかがでしょう。
回答日時:2008年1月26日(土) 12:03 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。
ご相談のお礼のコメントがドシドシ届いています。
悩み辞典で笑顔のきっかけを見つけて下さい。