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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/男性
8年前に亡くなった祖母(当時愛媛在住)の遺産についてアドバイスを頂きたいのです。
亡くなる少し前から祖母は老人ホームに入っており、そばに居た次男夫婦が祖母の財産管理や世話をしていました。
私の母(長女)は神戸在住なのですが、葬儀、法事などが終わり、少し落ち着いた時期から突然 次男が長女である母を寄せ付けなくなり、財産、遺品等の話し合いの場を持とうとしませんでした。
長男は20年程前に事故で亡くなっており、その遺産は祖母と長男の家族(離婚した妻の子供)に分与されております。
結局、私の母がその後何度か話し合いを申し入れても、どう喝される為、それが怖くて 母は遺産の額も知らず、遺品も何も受け取る事無く、今に至ってしまいました。
私は、この経緯を最近になって初めて母から聞かされ、祖母の財産は幾ら有ったのか、その後どうなったのかを代わりに次男に尋ねてみたところ、「亡くなった時には殆ど残っていなかったし、その件については既に話はついたはず。」と言われました。
しかし、当然私の母は納得がいってない為、改めて祖母の通帳を見せて欲しいと頼んだのですが、「今頃そんな事を言われても、もう通帳も無い。」の一点張りです。
確かに月日が経ちすぎているかもしれませんが、亡くなった長男の死亡保険金や自宅の売却金なども次男が管理していた為、その行き先も私の母は知らないままです。
今となっては、出来る事は何も無いのでしょうか。
母は諦めるしかないのでしょうか。
どうかご回答を宜しくお願い致します。
40代/男性 | 日付:2009年2月11日(水) 03:15 JST | 閲覧件数: 1,129
行政書士の加藤です。
相続回復請求権(民884)には時効があります。
相続権を侵害された事実を知った時から5年、相続が開始したときから20年経過で時効となります。
相続回復請求権の相手方(被告)には、他の相続分を侵害する共同相続人も当然含まれます。
ただ、ご質問のケースは微妙です。
ご質問のケースも884条が原則適用になりますが、その相手方が悪意、またはそう信ずるに合理的理由がない場合には、その相手方は他の相続人からの侵害排除請求に対して相続回復請求権の時効を援用しえないという判例があります。
まずは、法律家(弁護士等)に有料相談をされてみてはいかがですか?
そのうえで判断されることをお勧めします。
回答日時:2009年2月11日(水) 17:52 JSTお礼のコメントを書く
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