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不動産所得の計算上 テナントの保証金の取り扱いについて

ご相談者:40代/男性

 不動産所得の確定申告についてですが、テナントが契約解除となり保証金を返却した場合、収入からマイナスしてよいのですか?テナント入居時に保証金を預かった時は決算書の礼金・権利金・更新料の項目に収入として計上しました。
 また、もしマイナスしてよい場合は決算書のどの項目に記入すればよいのですか。
よろしくお願いします。

40代/男性 | 日付:2009年2月 2日(月) 22:09 JST | 閲覧件数: 3,510

不動産所得の計算上 テナントの保証金の取り扱いについて

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。


テナントの保証金について

契約時に保証金を預かったときの処理は
あくまでも預り金ですので収入に計上いたしません。
(契約上に保証金の償却などが記載されている場合には
ケースバイケースで償却費相当額を収入に計上する場合がございます)

契約が解除となり、
保証金の返還が行われた場合は
預かった保証金を返しただけですので
経費とはなりません。

テナントの契約がいつかはわかりませんが、
できることならば
契約をして保証金を預かったときの申告を
更正の請求により税額を戻してもらう手続をしていただき、
(更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です)
保証金の返還については経費としない処理が
正しいと考えます。

詳しくは最寄りの税務署へお尋ねいただけますか。

以上 ご参考にしていただければ幸いです。


                             巻幡直美

回答日時:2009年2月 3日(火) 22:33 JSTお礼のコメントを書く

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