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回答プロ: 山下 哲広
ご相談者:40代/男性
日本本社から在籍出向で中国法人(天津)へ単身赴任で出向しております。
今回は給与に対する源泉徴収についてお伺いさせてください。
中国法人に出向しているということで、給与は全額中国法人から支給される形となっております。
ただ、日本に家族を残していることと、出向期間後は日本に戻りますので、日本の社会保障制度は維持しております。
よって、私の所得は日本法人と中国法人から支給されており、日本法人では給与の立替、中国法人からは給与として、全体支給から伊庭の割合で分割して支給されております。
現在の源泉徴収は中国法人から支給されている給与に対して中国にて所得税を納めております。
日本での支給については、その時点では源泉徴収されておらず、日本法人から中国法人への立替え費の請求に基づいた中国法人からの支払い時点でWithholding Taxとして日本にて源泉徴収されております。
今回ご相談したいのは、次となっております。
1. 中国で日本で支給されている立替え費用も含めて所得税を支払った場合、中国法人から日本法人への
立替え費支払い時にWithholding Taxは発生しないのかどうか
2. 基本的に日本での立替をやめて全額中国法人より給与支給され、所得税を支払った場合、日本の留守宅生活費として、中国法人から日本法人への送金は可能かどうか。また、可能な場合、改めての源泉徴収などは発生するのかどうか
よろしくお願いします。
40代/男性 | 日付:2009年1月20日(火) 00:34 JST | 閲覧件数: 1,057
回答日時:2025年5月26日(月) 04:33 JSTお礼のコメントを書く
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