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回答プロ: 編集部
ご相談者:50代/女性
結婚して30年、54歳の主婦です。
25歳の娘がいますが結婚して独立しました。夫とは娘を出産した後、27年間夫婦生活がまったくありません。
結婚してから2回ほどあっただけです。そのうちの1回で妊娠をしたのです。また夫婦の会話がずっとなく、日常的にも心の交流が感じられません。
そのうえ、異常な倹約家です。
この30年、夫からプレゼントをもらったことは一度たりともありません。
旅行などに連れていってもらったこともありません。また、娘の結婚のお祝いすらあげませんでした。
この30年間はいったい何だったんだろうと考えると、もうこれ以上一緒にやっていこうという気が起きません。
そこで夫が今年定年を迎えるのを機に離婚しようと思います。
零細企業ですが、退職金の額は300万円くらいはあるようです。
半分もらう権利があると思いますが、法律的にはどうなっているのでしょうか?
50代/女性 | 日付:2008年12月25日(木) 11:39 JST | 閲覧件数: 1,753
夫の定年を機に離婚したいということですが、夫にとっては、ひょっとすると寝耳に水ではないでしょうか。
しかし、積もり積もった不満の結果ということなのでしょうね。
お手紙の内容だけでは、慰謝料が請求できる可能性は低そうです。
しかし財産分与の請求はもちろん可能です。
ですから退職金が300万円であれば、婚姻中に築いた財産として原則二分の一の請求は可能と考えてもよいでしょう。
ともかく、二人の話し合いによる協議離婚をするのが良いと思います。
それがこじれたり、無理な場合には、家庭裁判所に離婚調停を求め、そこで財産分与も含めて双方、納得のいく解決が得られるよう、よく話し合ってみてはいかがですか?
回答日時:2008年12月25日(木) 11:39 JSTお礼のコメントを書く
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