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生命保険等の受取人について。

ご相談者:50代/男性

相続について質問です!!

私の父が死亡した場合の相談です。宜しくお願い言い致します。
【遺産は下記の他8000万円有り、相続人は3名います。】
現在は健在である90歳の父が相続人でないAの名義の預金と保険と年金を一時払いし,印鑑、通帳、証書は父が管理してA本人は現在は内容を詳しくは知らされていません。
?平成15年作成、預金***1000万円
?平成19年作成、一時払い養老保険***払込965万円で受取10年後1000万円(約者、非保険者、受取人がAになっている。)
?昭和62年作成、JAの終身年金保険***平成23年より終身受け取り年100万円(契約者、非保険者、受取人がAになっている。)

もし父が死亡した場合、、、
*???は遺贈になりますか?、その場合の税金はどの様に成りますか?
*贈与でしょうか?、その場合の贈与税はどの様に成りますか?
*管理状況から見て名義預金、名義保険で相続財産でAのものには成らない?
*もしAがこれは父から生前にもらったと言えば場合は生前贈与でしょうか?
*もしAが???は知らない只漠然と聴いていただけと言えば遺贈になりますか?

50代/男性 | 日付:2008年11月29日(土) 12:01 JST | 閲覧件数: 2,185

税理士に有料相談をしてください。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
まず遺贈について説明します。
遺贈とは、「遺言による財産の無償贈与」のことです。ご質問の内容からは遺贈とは言えません。
遺言はあくまで遺言者の意思によるものです。第三者の介入は許されません。

生命保険等に係る課税関係は、契約者と受取人との関係で決せられます。第三者が受取人であれば、相続人が処分できる相続財産とはなりません。ですから、遺贈であるとか生前贈与とかの区分は意味がありません。そもそも受取人に権利があります。但し、被保険者と保険契約者と受取人が別々の場合は贈与と看做されるケースがあります。しかし、それはあくまで課税関係にかかわる部分です。

被保険者及び保険契約者が被相続人で、受取人が相続人であれば相続税の対象(課税関係)。
被保険者が被相続人で、契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象(課税関係)。
被保険者が被相続人で、契約者と受取人が同じ場合は所得税の対象(課税関係)となります。
課税関係は以上のとおりです。

ご質問の内容からして、税理士の有料相談の範疇です。税理士に有料相談することをお勧めします。

回答日時:2008年11月29日(土) 13:44 JST

ご回答を頂きまして有難う御座いました。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2008-12-01 |

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