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契約者意識不明時の簡保生命の保険金請求について

ご相談者:30代/女性

先日はありがとうございました。
郵便局の保険に加入しており脳疾患で意識の無い母が契約者・被保険者で、父が死亡受取人。
満期受け取りも母で11月28日には満期を迎えてしまいます。

先日のアドバイスを基に、郵便局へ申し入れた所、”重度障害”による保険金の支払いは契約者本人からの請求でないと支払いは出来ず、
意識の無い母の場合、成年後見人を立てれば請求・支払い出来るとの事ですが、満期日まで手続きを終えないと支払いは出来ない為、
今回の母の場合、事実上出来ないと言われました。
重度障害になった場合、保険料の払込が免除になるがこれも同じ成年後見人でないと申請できません。
満期の支払いは成年後見人を立て請求すれば支払われる様です。

ただ、どうも納得出来ないのは、契約のしおりには、代理請求に関する事や成年後見について触れていない事、
代理請求などの特約も特に無いようですが、満期日を迎えると全く受け入れてもらえない事。
一般の保険では、保険会社から代理請求特約つけませんか?とか、契約内容の見直しや契約内容を定期的に郵送したりと
加入者に対するサービスも随分違います。

やはり、郵便局の言われるとおりにしかならないのでしょうか?
何度も申し訳ございません。

30代/女性 | 日付:2008年11月22日(土) 23:29 JST | 閲覧件数: 7,054

契約者の意識不明における請求について

山本 裕

ご回答が大変遅くなり、申し訳ありません。
また、先日の回答が実際の簡保の規定と相違しておりまして、重ねてお詫びいたします。

直接簡保生命に問い合わせを致しましたところ、高度障害状態であるため、保険料の払込免除が受けられるかと思います。これも簡保所定の状態であることが条件にはなります。
これにつきましては、契約者の配偶者のかたがお申し出をされ、所定の手続きをとっていただければ、大乗ということです。
また、満期保険金につきましては、やはり契約者本人もしくは成年後見人のかたでなければならないとのことでした。もちろん成年後見人はすぐにできるものではありませんので、満期後でも大丈夫とのお答えでした。
大変かと思いますが、成年後見人の申請をされてからのご請求をされるしかないかと思います。

あまりお力になれず申し訳ありません。

回答日時:2008年12月 3日(水) 11:59 JSTお礼のコメントを書く

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