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公正証書について心配しています。

ご相談者:30代/女性

ご多忙中かと思いますが、アドバイスを頂ければ幸いです。

別居中の夫と子供(妻と同居)の面会について考えています。
夫と子供の面会時に、夫が子供を妻のところへ帰してもらえなくなる不安があるので、そのようなことをされないように公正証書等を作成することは可能でしょうか。
夫が子を妻のところへ帰してもらえなった際、裁判を起こした際にどのくらいの効力があるのでしょうか。

現在、夫と妻(私)と子供(1歳)の三人暮らしで、家庭内別居中(10ヶ月間)です。
産後夫が育児に非協力的だったこと、夫の暴言が理由で私は夫に対する信頼と愛情を完全に無くし、この先三人でやっていくことに自信が持てなくなりました。
私は夫と口を利かなくなり家庭内別居の状態にしてしまいました。
夫のせいでこうなったのだと夫を恨み始めてもいました。

こんな環境では私も子供も幸せになれないと思い、離婚してシングルマザーになって子供を育てる為に資金を作ろうと、家事・育児をしながらパートで5ヶ月働きました。
しかし、相談相手がいない・仕事の能力が上がらないのと子供の病時の欠勤が多い(最長で三週間のときもありました)ため上司から圧力をかけられる・家庭での協力者がいないという不安などの心労で限界を感じ、仕事を辞めて離婚して子供を連れて家を出たい(不倫中の彼のところへ行きたい)という身勝手な考えを夫に伝えて離婚届を渡しました。

それから一ヶ月間、夫と私は反発し合ってきましたがやっとお互いの意見を受け入れて、自分自身の悪かったところを認め始めました。
私は、一生を通して夫とその家族に償おうと思っています。子供をしあわせにすることと、夫家族に子供を出来るだけ身近に感じてもらうということをもってです。
夫は子供のことを考えて、私と子供を彼のところへ行くことを考えてくれるようになりました。

夫婦共に、離婚を前提とした別居を考えています。
夫は今の住まいに残り、私は子供と私の不倫相手のところへ行くかたちです。
(私に頼れる実家が無いためです。親戚ともあまり交流がありません。)
不倫相手の彼は、未婚で子供はいません。私の出産前の職場の先輩で、家庭内別居4ヶ月目の時に交際し始め、連れ子のいる私と結婚を約束しています。

夫は2、3年経って私と子供と彼が問題なく生活していけると確信できたら、離婚届に判を押すと言っています。
私はその2、3年の間も出来るだけ子供を夫と夫の両親、祖母に会わせたいと考えています。
夫の祖母は高齢なので、この2、3年の間にもしものことがあったら…ということと、夫とその両親、祖母へのせめてもの償い(出来るだけ子供を身近に感じてもらいたい)というのが理由です。

夫も私も親権を持っているので、夫が面会時に子供を夫のところに留めてしまっても法的に悪いことはないと思うし、多分夫もそう思っています。
今の時点では、夫も私もそのようなことはしないと思っていますが、いつか気が変わってしまったらと不安になります。

「夫家族が子と面会する時は、夫と妻で決めた日時・場所で子は夫家族と面会し、子は妻の元へ帰される」という内容の公正証書を作成してみてはと考えています。
しかし、それだけだと妻寄りの内容なので、「妻は、夫家族と子の面会の機会を○年に△回作るようにすること」という内容も入れようと考えています。

このような内容の公正証書は作成可能でしょうか。
効力は如何なものでしょうか。
また、その他によい方法があるようでしたら、教えて下さると幸いです。

長文、乱文失礼しました。

30代/女性 | 日付:2008年11月13日(木) 03:31 JST | 閲覧件数: 1,291

実効性のある公正証書・・・・

夫婦問題カウンセラー 村越 真里子

う〜〜〜ん、困りましたね。公正証書は確かに効力のある文書です。
しかし その内容が履行されなかった時 その文書を 水戸黄門の印籠のように 見せたら
すぐに効力を発揮する事ではなく 公正証書に従わなかったとして 裁判所命令を出してもらうという
作業が必要になります。
確かに 公正証書の内容は守るべき物として書かれますが それは常識の範囲での約束事ですから
万一 、「妻と不倫相手との間で育てる環境ではない」と その後ご主人が意地悪な気持ちを起して
来た場合 果たしてその約束が 常識的なものと判断されるかどうか、ですよね。
しかし 私はもっと別の心配をしているのです。
今 子供さんが1歳で 不倫相手と暮せば 暫くすれば 不倫相手の彼を父親として認識するでしょう。
しかし 定期的にご主人と会わす事により 父親が別にいるということを自覚するので あまり
面接自体が いいことかどうか・・・です。
もちろん ご主人も ご主人の親御さまの為に 会わせる意味はよく判りますが 本当に子供の
心どう響くかを考えて欲しいのです。
今の年齢なら 子供さんは 彼の事を父親として育つ事が出来ますし 実の父親でない事は
将来、判る時期がくれば伝えればいいのであって できれば 本当の父親だとして 育ててあげたい物です。
しかし 定期的に実の父親と会う事により、別に父親がいる事を子供がどのように受け取るのか
私は心配です。
つまり 何が言いたいかというと itkさんも ご主人も 彼も・・・・・・・
今 自分達の希望を叶えたいが為に ゆる〜い協定を結んで 物事を前に進めようとしていますが
子供の心が置き去りにされています。
ここを誤解して欲しくないのですが 普通離婚すれば 面接権と言って 子供を父親に会わます。
しかしそれは 子供もある程度の父親に思慕があり 養育費もキチンと貰って父親の役目を果たすから
会える資格があるのです。
しかし itkさんは今の彼と生活する限り ご主人は生活費や養育費は出さないでしょう。
(養育費とは離婚した場合に支払われるもので 別居中の場合は婚姻費用分担金と言い、略して婚費)
しかし 子供とは会いたいという事は 全部が大人の都合であり 別居をしたい為の公正証書も
「とりあえずの約束」にしかすぎないような気がします。
そこに確実性を持たせたいという事の方が 無理があり 万一の時も法律や裁判所が味方を
してくれるかどうかは 疑わしい・・・・と云うくらいに考えておいて方がいいでしょう。
要するに 大人皆が「覚悟」が足りない。
全てが 「お試し感覚」です。
でも それも実際 生活してみて 案外 上手く行く場合もありますので 試して別居、彼も試して父親業、
ご主人も お金を出さないけど 父親顔、
この環境に慣れてくれば これもまた 生き方の一つです。だから生活は進んでいくわけですから
問題がなければ 暮せてはいけるでしょう。
しかし ご主人も「気持ち」を持った生き物ですから どう変化するかは 未知数です。
ここを確実な約束が出来るかというと 難しいといわざるを得ません。
私は離婚を勧める事はしたくありませんが 皆が離婚と云うことを受け止めた時に
確実な約束事が交わせるのだと思います。
そこに対し 全てが別居という中途半端なことであるため 事、公正証書だけは
「確実性」を持つと考えるのは無理があります。
本当に 子供のために どうすれば一番良いかを考えれば おのずと覚悟は出来ます。
誰もが中途半端であれば 約束事も 中途半端な拘束力にしかならないと思います。
覚悟は 本気です。本気で子供の為に取り組んでください。
頑張ってくださいね、誰もが不幸にならないために。

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回答日時:2008年11月15日(土) 09:46 JSTお礼のコメントを書く

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