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不倫の結末の対処について

ご相談者:40代/女性

よろしくお願いいたします。

彼は結婚生活が破たんしていて、私と一緒になりたい、離婚をするので、待ってて欲しいと言う事で、付き合っておりました。

彼は奥さんと別れる口実と、私とのために単身赴任を利用して、こちらに引っ越してきましたが、
彼の不信さと、不安jから口論になり、私とは合わないから、婚約者でもないし、別れると言われました。

彼との関係で、私が工面した金銭は頂きましたが、彼は、自分でしたことは内部的にはわかっているので、私には、悪いと思って・・・と言っていますが、今日、彼から連絡があり、自分は消費者金融から借りた。これ以上は何もないといって、私がさらに金銭を要求してくるだろうと思っているようです。

金銭の要求はしていませんが、きちんと話をしてもらいたいとおもっていますが、口論になり、逆切れをされるので、それはかなっておりません。

彼は、しかるべきとことに相談に行くといっております。

彼を信用してここまで付いてきて、私は子供と二人で生活をしていますので、生活も楽ではありませんでしたが、彼がお金がない、食事もまともに食べてない、そんなことを言うので、かなりの出費もしてきました。 そして、精神的から体調を崩し、付き合ってる中で、病院に行くことも多々あり、不倫となってしまうのは理解できますが、私はなにも出来ないのでしょうか?


彼から、もし、弁護士等を通して、彼に一切の連絡はするな等、なにか私に警告及びそれ以上の何かが来るのも耐えられません。

傷つけられ、本当であれば訴えたいくらいです。

そういう物が来る可能性もあります。

阻止を逆にする事はできますでしょうか?

個人情報も、彼の事より、私の方が彼に対して開示をしてしまっています。


何が起きるか見当もつきませんが、アドバイスを頂けたらと思います。

心配で眠ることもできません。

お願いいたします。

40代/女性 | 日付:2011年11月 8日(火) 18:52 JST | 閲覧件数: 4,603

不倫は当事者間では自己責任、相手配偶者に対しては不法行為

松下 豊太郎

(1)法的視点での分析
1.不倫関係であっても当事者間では、自由恋愛であり、自己責任です。
したがって、振った、振られたについて侵害賠償(慰謝料等)の請求権は原則として生じません。また、わが国では重婚禁止の立場であり、既婚者相手に婚約不履行責任の追及もできません。
2.不倫相手の配偶者に対しては、既婚者と不貞行為に至った段階で不法行為が成立し、損害賠償(慰謝料等)の対象となります。

(2)現状分析
1.「彼」との間の金銭貸借は、不倫関係と切り離して、金銭貸借の精算を求めることができます。
2.相談者さんと「彼」との間にストーカー行為が生じれば、規制の対象となります。
3.代理人として相手と交渉したり、示談提示したりする弁護士の仕事の領域で、他の士業者は非弁行為(違法行為で処罰の対象)です。

(3)具体的対処
1.「彼」や「彼の配偶者」との交渉を代理人として依頼するなら弁護士です。双方が弁護士を立てて交渉すれば、感情的なもつれなく、淡々と法的解決ができるメリットがあるので検討課題でしょう。

2.「過去」と「他人」は変えられないと認識し、相談者さんの考え方、受止め方についてどうすべきかと相談者さんの内面の問題として解消を目指す選択肢もあります。これは、カウンセリング手法が有効です。悩み辞典にも多くの先生が登録されていますから、活用されることも検討課題でしょう。

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回答日時:2011年11月 9日(水) 12:39 JST

早々御返答ありがとうございます。

今はまだ整理がつきませんが、慎重に行動をしたいと思います。

ありがとうござました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2011-11-09 |

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