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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:20代/女性
先日はご返答下さりありがとうございました。
とても参考になり、心も落ち着く事ができました。
本当にありがとうございます。
実は、まだ家屋敷の名義変更をしていないのです。
9年程前には600万円払える余裕が無く、話をしただけで終わっていました。
その場合でも土地を貰った人は特別受益があったとみなされ、
お金を渡さなくても大丈夫なのでしょうか。
私の説明が悪く、すみませんでした。
再度の相談になりますが、アドバイス頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
20代/女性 | 日付:2008年11月13日(木) 01:09 JST | 閲覧件数: 1,156
行政書士の加藤です。
遺産分割協議は要式行為ではないので、当時その内容で話し合いがついていれば有効です。
但し、不動産の名義変更(登記手続き)には書面(遺産分割協議書)が必要となりますので、他の相続人が当時の話し合い内容での遺産分割協議書の作成(各自の署名及び実印での押印が必要・印鑑証明書も必要)に同意されない場合は困ったことになります。相続人の一人に特別受益(親から土地取得援助)があったのであれば、相続財産から差し引くことになりますので、相続財産の割合から代償(金銭)を渡さなくてもよいと思います。(但し、相続財産の金銭的価値を計算する必要はあります。)
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停も可能ですので、その際には法律専門家に相談されることをお勧めします。
回答日時:2008年11月13日(木) 20:03 JSTお礼のコメントを書く
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