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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/女性
私と主人は五年前の再婚同士です。私には娘が二人おり、長女が結婚し次女は中学生(同居)です。主人側の娘(24歳別居)の戸籍が未だ主人の籍に入ったままで抜くように相手側と話をしてそれなりに残す遺産(娘受取の生命保険)を用意していましたが、承諾の返事を聞いたにもかかわらず実際には除籍をしていないままです。約束が守られない事によりその保険も解約してしまいました。
今回、二人で一戸建てを購入し総額9100万位です。土地、建物1/2ずつの所有にしてあります。「家はお前のものにすればよい。ただし俺の保険、(総額5500万、受取人は私)は娘にやる。」と言い出しました。
再婚したときには主人には貯金など全く無く、あるのは350万円の借金と慰謝料300万。
その後二人でビジネスを立ち上げようやく少し順調にいきだしましたが、その間、主人は酒乱で暴力を私に度々ふるい何度も警察がかけつたりもして・・・・
私としてはこんなに苦労して蓄えてきたものを、なぜ?という心境です。
とても遺言状など書いてくれるとは思えません。
生命保険の担当に聞くと、遺産の1億6千万までは相続税はかからないし、相手に言わなければわからない事なので心配は要らない。という話ですが本当なのでしょうか。
また、会社名義で中小企業小規模共済に退職金が積み立ててあり、あと7年で一千万になりますが、それも主人がなくなった場合どうなるのでしょうか。
二人の将来のために一生懸命積み立ててきたものを、渡さなければならないなんて、本当に悔しくてなりません。
どうぞよろしくご回答をお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2008年11月 1日(土) 11:47 JST | 閲覧件数: 999
行政書士の加藤です。
まずご主人の娘さんの戸籍の件ですが、成人に達すれば分籍の手続きが可能です。ただ、娘さんが手続きをとる必要があります。
保険金の件ですが、受取人が指定されている場合は相続財産とはなりません。受取人が奥様ということであれば、相続財産にはなりませんので奥様が受け取れます。受取人の変更については、保険契約者の単独行為とされ、保険会社への通知が要件となっております。変更の前後の受取人の承諾は不要とされています。
相続税について現行の税制では、配偶者が受け継いだ財産が1億6千万円以下であれば相続税はかかりません。
退職金についても相続財産とされますが、相続人一人につき500万までは非課税とされています。
詳細については、一度専門家(行政書士・弁護士等)に相談されることをお勧めします。
回答日時:2008年11月 1日(土) 14:15 JSTお礼のコメントを書く
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