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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
38歳の女性です。昨年、がんで主人を亡くしました。6ヶ月の闘病中の後半から、主人の別居の親や義姉から病気になったのは私のせいだとひどい言葉で攻められ、亡くなってからは遺産をもらう資格はないと電話や手紙で罵られ、精神的にまいってしまっています。
結婚当初、今から12年前のマンション購入の際、主人が主人の父親から頭金の100万円を借りていましたが、葬儀後、初七日前にそのお金を返せと言われました。いつまでもしつこくされるのが嫌で、そのお金は49日に私から返金しましたが、今度は主人の会社の退職金や私がもらっている遺族年金の金額を知る権利があるから教えろ、頼んでもいない香典を立て替えたから送金しろと手紙を送ってきます。言うことを聞かないと法的な手段に出るとまで書いてありました。
いろいろな方のアドバイスでなるべく無視するようにしていますが、法的に私たちが不利になることはありますか?子供の親権、お金や生活を脅かされることはありますか?一切係わり合いになりたくないので、姻族関係の消滅手続きを取りたいのですが、遺族年金の受給資格はなくなったりしませんか?
電話や手紙、来客に怯える日々が続いています。どうかよい方法を教えてください。お願いします。
30代/女性 | 日付:2008年1月 5日(土) 22:55 JST | 閲覧件数: 1,332
行政書士の加藤です。
言われのない誹謗、中傷には毅然とした態度で対応するのが肝要です。
まず、ご主人の相続に関する法定相続人は奥様とお子様となります。ご主人の両親や義姉から、子供の親権、お金や生活を脅かされることはあるか?、法的に不利な立場になるこことはないか?との質問ですが、そのような事はありません。
また、亡くなられたご主人が、ご主人の父親からマンション購入の際に100万円を借りたとの事ですが、マンションの名義(所有者)はご主人単独とされているのでしょうか?。父親が共有者として100万円の持分(購入代金の総額に対する割合)を登記されている場合は、100万円を返済する必要が無くなります。マンションの謄本(専有部分の全部事項証明書)で確認してください。
ご主人の退職金・遺族年金の額をご主人の両親や義姉に教える必要はありません。香典の立替金返済に至っては無視された方がよろしいかと思います。
それから、姻族関係を終了させたいとの事ですが、民法728条第2項により姻族関係を終了させることが認められています。但し、戸籍法第96条による届け出が必要です。
遺族年金の受給資格についての質問ですが、遺族厚生年金を受給できる遺族については順位があります。
第一順位は、配偶者と子供で同順位となり後順位(父母・孫・祖父母の順)の者は遺族厚生年金を受け取ることはできません。尚、受給権者は被保険者の死亡当時で確定します。
質問者の方の精神的なショックは大変なものだと思います。必要であれば法律専門家に対処を依頼されることをお勧めします。
回答日時:2008年1月 7日(月) 18:48 JSTお礼のコメントを書く
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