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離婚に伴うトラブル。

ご相談者:40代/女性

平成14年8月にお互いに弁護士を立て、私が和解金100万円を払い協議離婚しました。その直後に元夫の父親から元夫が頼んだ興信所の費用を私に支払うよう手紙がきました。弁護士に相談したところ、支払う義務はないと言われそのままにしておりました。平成16年、鍵を掛けたまま出て行った元夫の部屋の荷物を運び出して欲しいと弁護士を通じて催促しました。何度も催促をしやっと2回引き取りには来たのですが、残った荷物をなかなか取りに来ず、暫くしてその家財道具の代金として20万円の金銭の要求をされました。しかし私の側の弁護士が亡くなりその要求を放置しておりました。平成17年9月に元夫から復縁をしたい内容の手紙が届きましたが無視しておりました。そして去年の2月から現在私の父親が支払う家のローンの元夫名義の口座(婚姻中に建て現在私と子供と2人で住んでいます)から勝手にお金が定期的に引き落とされ始めました。今現在8万円ほどのマイナスになっております。平成16年にもこのようなことがあり、弁護士を通じて入金するよう要求しましたが、その時は直ぐに入金がありました。元夫からは養育費を一円も貰っておりません。どのように解決したらよいのか教えて教えて頂きたく思います。宜しくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2008年1月 5日(土) 11:11 JST | 閲覧件数: 1,301

離婚協議書の内容を確認して下さい。養育費について取り決めがなされていない場合は、元夫と協議して決めて下さい。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
離婚に際しお互い弁護士を立てて協議をしたとのことですので、離婚協議書もしっかりしたものがあると思われます。和解金100万円の支払いの他に、どのような内容が協議されたのか不明ですが、亡くなられた弁護士の途中までの対応には問題がありません。興信所の費用等の支払い義務等はありません。元夫からの復縁要求については、質問者にその気がなければ断固とした態度で拒絶してください。

お住まいのローン引き落とし口座については、若干不明な点があります。担保の債務者は元夫のままなのでしょうか?そうでなければ元夫の口座を引き続き利用することはないと思われます。離婚される際に債務引受(債務者の変更)ができなかったのでしょうか。この点を確認してください。金融機関は離婚の際に、ローンの債務者を経済的な理由から、夫から妻への債務者変更を拒否するケースがあります。
尚、引き落とし口座の変更は、担保の内容に問題がなければ可能です。

また、元夫から養育費の支払いを受けていないとのことですが、養育費の金額及び支払い方法については離婚後に協議することも可能です。ただ、離婚の際に取り決めをしなかったとは思われませんので、離婚協議書を確認して下さい。離婚協議書が公正証書であれば、訴訟手続きをしなくても相手の財産を差し押さえることが可能です。
もし離婚の際に養育費についての取り決めをしていない場合は、前述したようにあらためて元夫と協議をして下さい。協議が成立しない場合は、調停・審判の申し立てが可能です。
いずれにしても、再度弁護士に依頼することをお勧めします。

回答日時:2008年1月 7日(月) 19:28 JSTお礼のコメントを書く

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