相談&回答

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甥にすべての財産を相続させたい。

ご相談者:60代/男性

はじめまして よろしくお願いします。
・夫婦二人子供はいません、両親も他界しました。夫婦で旅行することが多いので
飛行機事故等で夫婦共死亡した場合のことでご相談申し上げます。
夫には兄、姉、妹、 妻には兄、姉がいます。
・夫婦共死亡時、死亡後のすべての処理を妻の姉の子供(甥)にすべて財産を渡し、
処理を依頼したい、生前にどの様な手続をしておけばよいのでしょうか。

以上よろしく

60代/男性 | 日付:2008年10月13日(月) 16:35 JST | 閲覧件数: 1,823

公正証書による遺言書の作成をお勧めします。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
ご夫婦お二人で(ご両親は他界)お子様はいないとのことですので、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。
夫婦とも死亡後の処理及び相続財産を甥に渡したいとのご意向であれば、公正証書による遺言書の作成をお勧めします。法定相続人である兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書どおりに相続手続きができます。もとより、ご夫婦二人による共同遺言はできません(民法で禁止されています)ので、お近くの公証役場で遺言書作成に関する相談をされたうえ、個別に公正証書で遺言書を作成することになります。
自筆証書にて遺言書を作成することも可能ですが、家庭裁判所での検認等手続きが煩雑となります。

事前に公証役場へ連絡のうえ予約して、公証人に相談をして下さい。

回答日時:2008年10月14日(火) 17:56 JSTお礼のコメントを書く

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加藤幹夫相談件数:498件
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