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母が亡くなる前に叔母が大金を引き出させた。

ご相談者:50代/男性

始めまして、今回の相談ですが昭和59年10月〜平成7年3月にかけて、叔母の家の3階部分を安い料金(1万円)で借り生活していたことがあります。ところが平成15年ごろから関係が悪化して、あの時貸していた家賃安すぎたので月7万五千円計算で(937万5千円)の請求がありました。その時、区役所で無料法律相談を受けて、ただの嫌がらせでしょうほっといても平気です。とのアドバイスをいただきました。ところが先日母が無くなり通帳を見たところ、いくつかの通帳が全額引き出され、葬式の日に親戚の前で叔母を問いただすと、叔母とその息子が母を連れ出し母の亡くなる前に600万円(今分っている分)をおろさせ自分たちの物にしましたとのことです。母はその時、肝硬変からくる肝性脳症との病気をして自分で判断するのが難しい病気をわすらっていました。どのような手続きをしたらようのでしょうか。

50代/男性 | 日付:2008年9月23日(火) 20:09 JST | 閲覧件数: 1,501

早急に弁護士に相談してください。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
ご質問の前段については、無視されてよいと思います。
ただ、後段については非常に問題ですので早急に弁護士に相談され、弁護士から叔母に対して違法な預金引き出しについて法的対応(返還請求)をお願いしてください。個人での対応は非常に難しいと思います。

回答日時:2008年9月25日(木) 10:25 JSTお礼のコメントを書く

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