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離婚の際の車の分与について。

ご相談者:30代/男性

離婚時の車両受け渡しについて質問があります。昨年8月に離婚いたしました。離婚原因は私の浮気によるものでした。その時妻が使用していた車両を欲しいとの申し出があり口頭で承諾いたしました。条件として名義は確実に変える約束でした。しかし今年度も車両税が私の元に届き支払いました。元妻との連絡先が不明となっておりましたので役所及び購入店に相談しておりました。(取得時ローン購入のため所有権は購入店にあり)先日某下取り店より購入店に所有権解除の書類送付願いがFAXにてとどいたそうです。購入店に相談していた事もあり書類送付して良いかとの確認の電話がはいりました。私は今までなんの連絡も無く名義をそのままにした事及び下取りに応じた店舗に不満を抱いております(元妻は苗字住所も車検証記載人物ではありません)元妻は家庭裁判所にて調停をたてると言っていると下取り店より連絡がありました。私はこの車両を手放さなければならないのでしょうか?お忙しい中大変申し訳ございませんがご回答をお願いいたします。

30代/男性 | 日付:2008年9月 6日(土) 09:55 JST | 閲覧件数: 1,181

財産分与として引き渡す必要があります。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
離婚の際に財産分与として車両を相手方に引き渡すことを了承したのですね。そうであれば財産分与として引き渡す必要があります。口頭での承諾でも効力に問題はありません。
名義の変更については、相手方単独での変更はできず質問者の方の協力も必要になりますので、相手方のみを責めることはできないと思います。離婚の際の話し合いが不十分であったと思います。
離婚協議書等の作成はされなかったのでしょうか?

ただし、財産分与として昨年に車両を相手方に引き渡していますので自動車税の支払いは相手方がする必要があります。質問者の方が支払ったのであれば、その金額の返還を請求すべきでしょう。
そのあたりを改めて話し合って解決されては如何かと思います。

回答日時:2008年9月 6日(土) 11:28 JSTお礼のコメントを書く

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