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遺産分割の協議方法等について。

ご相談者:40代/女性

遺産相続のけんなのですが、父は他界しており、母は2年前になくなりました。
兄弟は、長男、長女(私)、次男三人で私はとついでおります。
遺言書等はいっさいありません。

次男は母と暮らすつもりで家をたてかえたのですが、母と嫁の折り合いがあわず半年ででていきました。
今回、家をうることになり、2000万ほどはいってくるのですが、その内訳が家の立替ぶんとして、長男は250万、私は250万、あと残りが次男ということになりました。

ただ、長男と次男で先にはなしあいがもたれ、その後、次男と私がはなしあいをしました。

それから、長男がその金額で納得したということで、私もはんこを押しました。
しかし、長男が生前に母の退職金200万うけとってたことを次男があとからはなしました。

なにか損をしたような気がして納得がいきません。

でもはんこをおしてしまったし、むりなのでしょうか?
家は2年後に売る予定です

40代/女性 | 日付:2007年12月17日(月) 18:37 JST | 閲覧件数: 1,598

共同相続人全員の合意があれば、すでに成立している協議を解除したうえで、改めて遺産分割の協議をすることが許されます。

加藤幹夫

 行政書士の加藤です。若干質問内容に不明な点があります。
2,000万円で2年後建物が売却(換価分割)できるとのことですが、すでに買主及び価格が決まっているのでしょうか?次男が母と暮らすつもりで建て替えたとのことですが、共有名義なのでしょうか?また、売却代金2,000万円について、家を建築されたときの立替金とのことですが、ご兄弟が出資をされたとの趣旨なのでしょうか?何点か不明な部分がありますが、質問者の疑問点は2点と思われますので、以下回答します。
まず、長男と次男で先に協議をし、その後次男と質問者が協議をしたことに疑問をお持ちのようですが、この点に関しては、特に問題ありません。遺産分割協議の方式については、特別の方式は要求されていません。共同相続人が一堂に会して協議をするのが望ましいのですが、必ずしも一堂に会する必要がなく、相続人の一人が協議案を作成して持ち回り、相続人全員の承諾を得る方法も認められています。
2点目として、長男が生前に被相続人たる母から200万円を受け取っていたことを後から聞いたことに対する疑問ですが、この点は微妙です。この生前贈与が、特別受益に該当する可能性があるからです。ただ、被相続人が生前贈与をする際に、相続とは関係ない旨の何らかの意思表示をしている場合は相続分の前渡しと言うことはできません。
どうしても質問者の方が納得がいかないとのことであれば、改めて他の相続人の方にお話をしてみてはいかがでしょうか。共同相続人の全員の合意があれば、すでに成立している遺産分割協議を解除したうえで、改めて遺産分割の協議をすることも許されています。(最判平2.9.27民集44巻6号995項)

回答日時:2007年12月18日(火) 20:31 JSTお礼のコメントを書く

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