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行方不明の叔父の件。

ご相談者:40代/男性

 50年以上も前から、行方不明(家出)になっている叔父(父の弟)がいます。
もうすでに亡くなっているようなのですが、戸籍はそのままになっています。
戸籍を消すにはどのようにしたらよいのでしょうか。

祖父・祖母(叔父の両親)は、すでに亡くなっています。父も最近亡くなり、この件を
気にかけていたと知りました。

40代/男性 | 日付:2008年8月22日(金) 08:47 JST | 閲覧件数: 1,323

失踪宣告の申し立てが必要です。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
失踪宣告の審判申し立て(民法30条)が必要です。失踪宣告は、もっぱら生死が不明の場合に関する制度です。

不在者の住所地の家庭裁判所に利害関係人(父母、相続人等)から審判申し立てをすることになります。
普通失踪となりますので生死不明となってから7年経過以降申し立てができることになります。50年以上も行方不明ということですので当然該当することになります。

失踪宣告の効果として、法律上死亡したとみなされることになります。

手続きについては、法律実務家あるいは家庭裁判所でご相談されることをお勧めします。

回答日時:2008年8月23日(土) 18:44 JSTお礼のコメントを書く

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