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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:20代/女性
親の遺産を相続すると決めると、負債も相続することになると聞いた事があるのですが、親が、知らないうちに借金をしていた場合はやはりその借金を背負う事になるのですか?事前に借金があるかないか調べないといけないのでしょうか。だったらどうやって調べればよいのでしょう。
(ちなみに、私はもう結婚しているのですが、父は既に他界しており、結婚していない姉がいます。母は現在恋人と住んでおり(父の家ですが、今は母の名義)母はお金の事等全く分からずその恋人は昔借金を背負ったりしていた人で、もしかして母の名前でお金を借りているのでは??と気になっているのです。母は彼の言うなりなので、保険証などもすぐ差し出すだろうし、母自身も知らず分からずの状態で借金を抱えているのではと・・・)
20代/女性 | 日付:2008年8月20日(水) 09:49 JST | 閲覧件数: 1,074
行政書士の加藤です。
相続財産には、積極財産(プラス)と消極財産(マイナス)があります。ともに相続の対象となります。
負債については法定相続分の割合によって引き継ぐことになります。遺産分割協議によって、債権者の承諾を得て相続人の一人が債務引受することも可能です。
また、相続放棄あるいは限定承認(積極財産の範囲で相続する)の手続きも可能ですが、相続を知ってから手続きをとるまでの期間が定められています。
事前に借金の範囲を知ることはできないかとのご質問ですが、個人情報保護のからみで他人が知ることは無理であろうと思います。調査には、あくまでお母様と同居人からの自己申告が前提となります。
一度お母様にご確認をされるとよいと思います。通帳の引き落としあるいは金融会社からの書面等手がかりはいくつか出てくると思います。但し、ヤミ金融等についてはそのようなものはありませんので注意が必要です。自宅あてにヤミ金融から電話が入ったりしていないか、お母様にご確認ください。
回答日時:2008年8月21日(木) 10:18 JSTお礼のコメントを書く
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