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会社解散後の残債務等について。

ご相談者:30代/男性

この度会社の業績が悪く廃業を決意したのですが、まだ借入金の返済が残っております。
借入金の保証は会社保証のみで個人の保証は無い状態で借入をしているものです。
このような場合、仮に会社を解散、清算手続きを行い廃業させると、その後の借入金の返済は
どのようになるのでしょうか?
その後も個人に負債が残るのでしょうか?

30代/男性 | 日付:2008年7月30日(水) 16:03 JST | 閲覧件数: 4,976

解散後といえども残債務がある場合は清算手続きは完了しません。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
ご質問の件ですが、会社解散決議をする段階で、同時に清算人を選任する必要があります。(但し、定款等で定められている場合は除きます。)
会社の解散決議をして清算人の選任登記をしても会社登記簿は閉鎖されません。
解散後、清算人はは売掛金の回収及び未払い金の支払い等の業務を行います。借入金等の債務が残っている場合は、清算結了登記(いわゆる登記簿の閉鎖)はできません。個人保証がなければ個人に負債が残ることはありませんが、残債務の支払いメドがつかないのであれば、解散決議をするより破産手続きを選択された方が良いと思います。
いづれにしても法律専門家にご相談のうえ対処されることをお勧めします。

回答日時:2008年7月30日(水) 19:25 JSTお礼のコメントを書く

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