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回答プロ: 石井 章
ご相談者:40代/女性
こんにちは
労働契約書の就業時間:始業9:00~終業17:00
休憩時間:実働時間が6時間を越え8時間までは最低45分、8時間を超える場合は最低60分を、 それぞれ就業時間の途中に与える。
とあるのですが、この場合休憩時間は45分でしょうか?
実際には60分引かれています。
45分だった場合、過去に引かれた分は戻ってきますか?
よろしくお願いします。
40代/女性 | 日付:2014年10月11日(土) 15:40 JST | 閲覧件数: 651
行政書士の石井章です。
実働6時間を超え、8時間以下の場合、休憩時間は法定の最低限度として、45分です。
実働8時間を超える場合は、途中で1時間の休憩を与えなければなりません。その場合、休憩45分と15分といったように、2回に分けて休憩時間を与えることもできます。
残業などで、8時間を超える勤務でも、すでに1時間の休憩を与えている場合は、2度目の休暇を与えなくてもよいことになっています。
休憩時間中に労働をさせるといった、たとえば弁当などを食べながら、電話当番をさせるようなことがあれば、それは勤務時間となりますので、休憩時間ではなく、労働の対価を請求できることになります。休憩時間は、自由に利用させなければならず、私的な行動に制限を加えてはならないことになっています。
ご質問のように60分引かれているのは、実働時間が8時間を超えたからだと考えられます。「超える」とは、8時間1分以上をさします。
きっちり8時間の実働であれば、休憩45分ですが、60分引かれているのは、実働時間が8時間を超えたからではないでしょうか。
過去に引かれた分を勤務時間として、取戻すことはできないように思われます。
回答日時:2014年10月11日(土) 18:27 JSTお礼のコメントを書く
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