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離婚調停で妻が取り下げた場合どうなっているのでしょうか

ご相談者:50代/男性

妻が離婚調停を申し立て、私が円満解決を申し立て、調停委員が信じられない対応のため、私は弁護士に打ち切りを依頼しました。結果は妻側が取り下げた形にやっとできたと弁護士から聞きました。
それから3年経ちました。改めて、今私は離婚したいと思います。
取り下げとなると裁判所では離婚事件の扱いはどうなっているのでしょうか?
双方の言い分等は次の通りです。

1 子供の学費は支払ってきました。相手も要求してきます。
2 取り下げた後、婚姻費用としては支払いを拒んでいます。要求も来ません。
3 1、2の場合過去の婚姻費用は支払わなければならないのでしょうか?
4 私、今50歳。退職まであと10年以内。退職金も離婚給付の対象でしょうか?
5 調停でまとまらなかった約300万円と車を渡す以外は考えていませんが、このままでいいでしょうか?
6 今、長女(短大卒)21歳今春地元就職。長男(高校3年)18歳来春受験
7 離婚原因 妻の言い分(たぶん暴力)私の言い分(妻の浪費(アムウェイ他)、家計の破たん、精神的虐待)
8 妻の要求 マンション(共有名義1/3妻、2/3私)すべて、慰謝料800万円、子供の大学終了までの教育費、毎月10万円の婚姻費用
9 その他 最初から相手と顔を合わせない調停でしたので、DV夫と決めつけられていたのでしょうか?
これを改めて調停にすると、前の事件の経過を引き継ぐのでしょうか?
 ちなみに、弁護士は降任してしまいました。(とてもまとめられない)

50代/男性 | 日付:2014年9月 4日(木) 00:01 JST | 閲覧件数: 1,834

お互いが納得する形で解決を

石井 章

行政書士の石井章です。

奥様が離婚を望んでおられる状態ですから、マンションの所有権を奥様に渡し、ご長男の養育費(大学卒業まで)と奥様の生活費として、ご長男が22歳に達するまで、あるいは大学を卒業するまでの養育費及び生活費として、毎月20万円を支払うという条件を
提示されて、離婚されてはいかがでしょう。

これは協議離婚という形ですから、家庭裁判所での調停の手続きは不要です。

過去の調停についても、3年が経過し、夫婦生活が破たんしている状況ですから、そのときの経緯を引き継ぐということにはなりません。

慰謝料は、上記の条件で離婚を提案しているのですから、支払う必要はありません。

ただ、離婚されていないので、3年間の生活費を奥様に支払う義務があると思われます。学費はお支払いされていますから、3年分の450万円ほどの生活費を支払うことで、納得してもらったらいかがでしょう。(これを、慰謝料という名目にしてもいいかもしれません)

離婚する場合の財産は、(1人だけが働いておられても)夫婦の共有の財産とみなされますから、マンションを奥様に差し上げ、毎月の生活費を(養育費込みとはいえ)お支払いになられることで(4年間)、財産分与の問題も解決できると考えられます。

お会いになられて、話し合いを持つことがむずかしければ、当方でご相談者の意向を内容証明としてまとめ、奥様にお送りすることはできます。

これを送っても、まだお互いが合意できなければ、再度調停、審判という手続きに進むことになります。

できれば、お互いが納得する形で、離婚が成立することを願っております。
(当方の連絡先は、http://t.co/ASgoR8g からご覧いただけます)

このプロに有料相談

回答日時:2014年9月 4日(木) 10:40 JST

ご多忙の中早速にお答えいただきありがとうございました。
”譲る”ということになるのかなと感じました。
現実的な最大の譲歩といった所見は、視野を広くと前向きに感じたいと思います。
ありがとうございました。

ただ、先生の毎月20万円という数字ではとても生活できないので、残念ながら見送らざるを得ない状況です。
金銭を管理していたものは強く、家族のためにと仕事に埋没したものは馬鹿をみる社会。
DV疑惑にしてもでっち上げた方が勝ち。これでいいのでしょうか?
日本は本当に男女平等なのかと失望します。

先生には感謝します。ありがとうございました。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2014-09-04 |

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