相談&回答 |
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回答プロ: 石井 章
ご相談者:50代/女性
初めまして。よろしくお願いいたします。
2年前に、義理の息子(娘の婿)に頼まれて50万円を貸しました。
その時、毎月1万円ずつ返済。2ケ月滞ったら残金を1括返済します。という借用書を私が作り、署名・捺印してもらい貸しました。が、2年たってもまだ1円も返済してもらっていません。
今は、娘とも離婚しておりまして連絡がつきません。
当初は、娘の旦那だからその内に返してくれるだろうと思い何も言いませんでした。
今まで何もせずそのままにしていた私もいけないのですが、娘とも離婚し他人となった今は借用書通りに返済を求めたいと思ってます。
本人の携帯は今では知りませんので、連絡方法はありません。現在は実家に戻っているのみたいなので、実家に電話をとも思ったのですが(電話帳でわかると思いますので)
あちらのご両親は知らないことですし、いついるかはわかりません。
お父様に手紙(当時の借用書のコピーと貸金請求書を同封して)を出して、息子さんへ貸したお金のことを知ってもらって、お父様から息子さんへ伝えてもらおうかと思っておりますが、こんなことをしたらやはり問題はあるのでしょうか?
息子さん宛に手紙を出すことも考えたのですが、お母様にもしも見られてしまうと大変なことになってしまうので、話が分かるお父様にと思っております。
貸したお金もやはり時効があると知りました。このままにしておくとお金は戻ってこないと思います。
私も今は、一人の生活なので、生活もだんだんと苦しくなってます。私が一人で生活をしているのは、あちらのお父様もご存じなので、お父様なら話を分かってくれるのではないかと思ってます。
決してお父様に返済してくださいとは言いません。ただ、息子さんが返済する気持ちがあるのか。いつになったら返してくれるのか。が知りたいんです。
内容証明で手紙を出した方がいいのか、支払督促で出した方がいいのかも悩んでおります。
やはり、本人ではなくお父様に知らせるという事はしてはいけないことなのでしょうか?
当時、私が作った借用書は借用書としての効力があるのでしょうか?
貸したお金は、私にとっては大金です。どうしても返して欲しいです。
何かほかにいい方法があれば教えていただけないでしょうか
50代/女性 | 日付:2013年5月17日(金) 12:37 JST | 閲覧件数: 724
行政書士の石井章です。
簡易裁判所に行って、金50万円の支払督促手続をとられてはどうかと思います。
申立先は、相手方の所在地の裁判を受け持つ簡易裁判所です。
地方裁判所のなかに簡易裁判所があります。借用書は効力がありますから、借用書のコピーを持参し、裁判所書記官に申し立ててください。
裁判所の受付に行って、支払督促について相談したいと告げると受付場所を教えてもらえます。印鑑と印紙、切手代など数千円を持参してください。
受付がいない場合でも、裁判所内の事務所で担当書記官を教えてくれます。
支払督促申立書に記入し、書記官に提出します。書記官が申立書を受理すれば、支払督促を相手方に送ってくれます。この場合、住所が必要になります。
相手方の実家に電話をして、住所を確かめてください。
戸籍の附票の写しの交付を役所に申請し、住所移転記録から現住所を割り出すなどにより、現住所を特定してください。
相手方が支払督促を受領し、それでも支払督促に従わなければ、強制執行の手続きをとって、支払督促の内容を実現することができます。
仮に、相手方が支払督促を受領し、2週間以内に異議申し立てを簡易裁判所に行うと訴訟(裁判)になりますが、現在の状況であればご相談者に有利であろうと考えられます。
本人ではなく、お父様に返還を請求しないことです。借金はあくまで、本人個人の問題です。
内容証明を送りつけて、返金を迫る方法もありますが、相手が受け取らなければ(配達証明をもらえないと)効果がありません。
詳細についてご相談があれば、当方HPをご覧ください。http://t.co/ASgoR8g
回答日時:2013年5月17日(金) 16:15 JSTお礼のコメントを書く
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