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亡くなった身内の口座処理について

ご相談者:30代/女性

初めまして。私は発達障害・精神疾患のある30代女性です。

自分の母が6~7年前に亡くなり、母が生前使用していた口座の通帳が今頃出てきました。
母が生きているうちに暗証番号は何気なく聞いていたので、何も考えずにとりあえず「口座にお金が
あってもしかたない」と思って、お金を引き出してしまったんです。
でも、その後で口座を解約する方法を調べてみたら、本人の委任状やらなんやらいろいろと書類が
必要ということで、手続きをしないといけないことを知りました。

ただ、通帳記入をしてみると、私がよく分からない入金が数年前に 利子( )と何度か記載されていて、
これがいったいどういうものなのか不明です。

口座を処理しようにも名義人本人が死亡していて、私も発達障害のために何をどうしていいのか、
詳しい処理方法が分かりません。
通帳には「10年間利用がなければ自然に凍結する」というような内容はありますが、できれば早めに
何とかしたいです。

他の家族には、私がお金を引き出してしまったことは知られたくないし、事を荒立てず穏便に
処理をしたいと思うのですが、どうしたらいいでしょうか。

身内でも勝手に引き出しをしてしまったことは、犯罪になってしまうんでしょうか?とても不安です。
引きだしたお金はつつかずに、直接銀行に行って「こういう理由でこうしてしまいました」って
正直に問い合わせた方が良いですか?

30代/女性 | 日付:2013年5月12日(日) 13:26 JST | 閲覧件数: 1,750

法律家に相談したうえで対応してください。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
被相続人(亡くなったお母様)の銀行口座の解約(閉鎖)手続きは、相続の手続きとなります。この手続きは、亡くなったお母様の相続人から行う必要があります。

必要な書類としては、お母様の出生してから死亡までの連続した除籍、原戸籍及び相続人全員の戸籍、印鑑証明書(有効期限があります)と金融機関独自の手続き書面です。
この手続き書面については、原則として相続人全員の署名と実印での押印が必要です。

ご質問の利子についてですが、ご通帳の取引残高によるものだと思います。また、引き出したお金については、使われていないということであれば相続人として管理しているということで問題ないでしょう。
銀行に問い合わせても相続手続きを要求されることになりますので、まずは法律実務家に相談してから対応されると良いでしょう。よきアドバイスを受けることができると思います。
ご心配なさらずに一度相談をして下さい。

回答日時:2013年5月13日(月) 18:10 JST

丁寧な説明、ありがとうございました。
専門の法律家の方については、今まで一度もそのような人と関わったことがなく、よくわかりません。

少し落ち着いてから、話せる家族に相談してみようと思います。
また、10年間使用しなければ自動的に凍結される方法もあるようなので、様子を見てみます。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2013-05-13 |

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