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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:60代/男性
隣家の屋根の角度が急なため、積もった雪が一度に当方の敷地に滑り落ちてきます。
屋根には滑り止めがありますが、先日の降雪の2日後に雪全体(10mx4mx0.15m)が落ちてきました。
もし、その場にいたら軽傷ではすまないと思います。隣家は敷地ぎりぎりに(当方とは50cm )に建って
いるので、屋根の角度を考えると、ほとんど全部当方に落下してきます。車を駐車していたらルーフは
つぶれていたと思います。このような状況の場合、防止策と被害があった場合、賠償請求は100%できますか。
なお、隣家は建売でカナダ製ノックダウンの住宅だと聞いていますので、屋根の角度がかなり急です。
よろしくお願いします。
60代/男性 | 日付:2013年1月17日(木) 10:16 JST | 閲覧件数: 2,238
行政書士の加藤です。
土地の所有者は、雨水が直接隣地に注ぐことになる屋根その他の工作物を設置することはできません(民法218)。注ぐとは、屋根や工作物から直接落ちる場合のほか跳ね飛んで落ちる場合も含みます。雨水には当然雪も含まれます。
このようなケースでは、隣地所有者(質問者)は所有権に基づく妨害排除請求権によって、工作物の改修や損害が生じた場合は損害賠償請求も可能です。
質問の内容から受忍限度を超えているように思います。屋根に雪止めが設置されていてもそれが用をなさないのであれば改修工事を求めることも可能と思われます。
除雪費用についても損害賠償(寒冷地における雪かき作業の日当が基準)に含め請求することもできるでしょう。
回答日時:2013年1月19日(土) 13:18 JSTお礼のコメントを書く
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