相談&回答

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復職を望まない職場環境への対応。

ご相談者:40代/男性

はじめまして、どうぞよろしくお願いします。
私は、46歳となりました、独身男性。両親は他界し、39歳の弟と同居。
地元製造工場の嘱託社員として、毎年3月15日迄の1年毎の更新契約にて5年目の契約期間中の身の者です。

 相談したい内容なのですが、精神的疾患に関連しての職場での人間関係(上司)の措置・発言に関する対応に関してです。
私の所属して居ります部署は、社内でも、ボトルネックとなるセクショクでありまして、大変な負荷が、作業者に掛かっている現状です。この様な現状の中、次々と、正社員の退職が続き、私個人への負荷も増え続け、昨年末に体調不良の為、内科・心療内科を受診した結果、「適応障害」の診断を受け、診断書を提出、現在、約1ヶ月の休職期間を経過中の身となっております。

 問題なのは、私の医師への受診に際しての上司(課長)の対応・発言です。
私は、会社の定期健康診断にても「高血圧症」との結果が出ておりましたが、「降圧剤」は服用せずに作業勤務をしておりましたが、今回の内科受診を機に「降圧剤」の服用は開始しております。

 上司からも『降圧剤を服用して作業に従事できないか?』との、要請も受けていました。
高負荷の作業業況の中、高血圧症の懸念を抱えながら、翌日の仕事へも配慮し、多工程作業を行い、定時での帰宅を可能な物にしておりましたが、仕事量の多さから、上司へ「作業者の増員」を要請しましたが、『貴男は残業時間が少ないので、残業・休日出勤にて対応して下さい。36協定には違反していませので』との、回答でした。

 その後、更なる残業の中、頭痛・目眩・吐き気等の体調不良を感じ、内科を受診し、心療内科への受診を助言され、上司へ報告すると『心療内科を受診すると、直ぐ「鬱」だと診断されますよ』との、発言。
さらに、心療内科の受診が必要との診断書の提出の際にも、『貴男の症状は、心療内科受診の必要は無いですよ』と、更なる発言でした。 

 まず、ここで問題が有ると思いますのは?。
①36協定に違反していないとはいえ、「降圧剤」を服用しなければならない者に、更なる残業・休日出勤を要請するのは、問題ではないのか?。

②医学的に素人の立場でありながら「心療内科へ行ったら、直ぐに鬱だって診断されますよ」等と主張するのは全くの暴論であり、心療内科といった専門医の診断、そのものを否定するという意味で社会通念上からもありえない主張と言えないか。
従いまして、そうした身勝手な思い込みによって診断内容を否定し、私が医師の指示によって行う受診すら認め様としないといった措置は問題ではないか?。

 労働契約法第5条違反として、上司の責任追求は可能で有ると思うのですが、訴訟は、私自身にも負担が多い為、労働局の「あっせん」への申告も考えましたが、まず現在、3月の契約更新はせず、3月の期間満了前にて「自己都合」退職する事が決まっており、代替要員の採用も決まっております。

 今月15日に 、2回目の「心療内科」を受診し、診断書を会社へ提出の予定でおりますが、現在、当初の様な、目眩・吐き気は、解消されていますが、睡眠障害(目覚めの不快感)、仕事関連の思考や連絡の際の動悸感。肩や背中の張り感を感じています。
 
 私としましては「職場環境が変わらない限り期間満了前の退職希望は譲れない」、会社側の意思は「期間満了まで勤務して欲しいが、だからといって(本人の資質の問題でも有る為)職場環境を変えるつもりはない」という現状です。
 
 結局、残業や休出が不可避である程仕事量の多い職場環境で、健康を維持しながら勤務する事は現実として困難という事になると思われます。
 
適応障害の主因となっている職場での負荷ストレスは、解消されてはおりませんので、15日の診察の席にて、もう1ヶ月の休養の診断書を御願いし、傷病手当金の申告と共に、2月15日付けでの「退職願」を診断書と共に提出しようと考えて居ります。私の判断は、法的な問題は有りますでしょうか?。社会保険等の休職中の自己負担分の支払い等は、どうなるのでしょうか?。
御意見・アドバイスを御聞かせ下さい。

40代/男性 | 日付:2013年1月 7日(月) 20:59 JST | 閲覧件数: 2,176

職場環境への対応について

伊藤 寛

こんばんは。
回答いたします。

相談内容について、残業や休日出勤がどの程度行われているか等が不明なため、貴方の会社の対応について、違法性があるかここでは残念ながら判断できません。

会社側も貴方の要望に応えるつもりはなく、貴方自身も退職の意思があるようのなので、医師に相談し、現状の職場環境では、休養を要する診断書を書いてもらい、期間満了まで休職する方向で考えたほうがいいのではないでしょうか。

会社の就業規則等のルールとして、嘱託社員の契約の途中解約のルールはどのようになっているのでしょうか。

ルールがあればそれに従いますが、なければ途中解約は合意がなければできないと考えます。

また、5年も勤めていれば、有給休暇もあるかと思いますので、有給休暇の取得も考えながら、会社があくまでも途中解約を認めないのであれば、期間満了まで在籍はするが、出社しないでもいい方法をとればいいのではないかと考えます。

休職中の自己負担分の社会保険料については、貴方に支払い義務があるため、会社から請求されれば支払う必要はあります。

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回答日時:2013年1月 8日(火) 00:18 JST

御返事が、遅くなりまして、失礼しました。
本日、2回目の心療内科診察を受け、更に1ヶ月の休養の診断書を頂きました。

参考となる御意見には感謝しております。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2013-01-15 |

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