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祖父の相続財産から減った分を叔母に返還する義務がありますか

ご相談者:10代/女性

初めまして、私は京都の大学の1回生です。
私の父は、自営業をしている実祖父の下で働いていましたが、9年ほど前にうつ病になり、自宅へ引きこもるようになりました。このうつ病になった原因が、祖父であり、そのことを自覚している祖父は、父が働かなくとも毎月給料をくれるようになりました。
そして父には配偶者が、母と、私を含む3人の子供がいて、進学の際などは実祖父母にお金を借りるなどして生活してきました。
父には姉と弟がいるのですが、ある日私は父の姉である叔母に呼び出されました。
そこで渡されたのが、父の借金リストというものでした。
そこで提示された金額は、実祖父母が亡くなった場合、本来叔母も相続すべきお金であったとして、実祖父母が亡くなった後、叔母に返還するようにと言われました。
もし父が叔母に返せない場合、私や兄弟がこれからずっと返していくべきだといいました。
そして、借金リストと共に
「両親の犯した罪と言う十字架を兄弟三人で背負って生きなさい。何故なら貴方達の血と肉と骨はこの罪から出来上がっているのだから。」
という、叔母が作成した文書を手渡されました。
この話は叔母に一方的にされただけであって、祖父母は何も関与していません。
私もどうしていいかわからず、まだ父や母にも話していません。
まだ未成年である私になぜこのような酷な話をしようとしたのかはわかりませんが、私はこの先祖父母が亡くなった後、叔母にお金を返し続けなければならない義務があるのでしょうか。
叔母には大学をやめて働けと言われました。
もう誰を頼ればいいのかわかりません。助けてください。

10代/女性 | 日付:2008年12月18日(木) 23:04 JST | 閲覧件数: 2,102

一切気にしなくて良いです

武田 敬子

はじめまして。

未成年でそのようなことを言われて、さぞ辛かったとご推察します。

結論からいうと叔母さんにそのようなことを言う権利はありません。

その理由として、

1.借金であるかどうかは祖父母が判断するものであり、もし借金だとしても父母が祖父母に
  返済義務があり、叔母さんには関係ない。

2.父母が亡くなっても借金が残った場合でも、子供3人が放棄をすれば、借金の返済義務はない。

3.相続は祖父母が亡くなって初めて生じるものであり、相続が生じてもいないのに、「個々の財産に対  し権利を有するものではない。」(判例)

からです。


叔母さんが言うことは一切無視して構いませんし、もし今後も何か言ってくるようなら

祖父母や叔父と話し合う旨伝えてください。

あなた一人に言うのは、公にされると自分の言い分が通らないからです。


あなた一人で抱え込む問題ではありません。

そのようなことは気にせず、学業を頑張ってほしいと思います。

回答日時:2008年12月20日(土) 12:53 JST

ありがとうございました。
法律的なことが何もわからなかったので
不安で仕方なかったのですが、
先生のおかげで安心することができました。
両親にも、話をしてみたいと思います。
本当にありがとうございました。

| 10代/女性 | コメント投稿日:2008-12-24 |

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