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出ていかなくてはならないのでしょうか?

ご相談者:30代/女性

私は両親と父方の祖母と暮らしています。とある理由で父親が家を出ました。その理由は父親が会社を辞め今働いている職場に就くまでの間の出来事でした。父親は仕事は探していたもののなかなか見つからず、祖母から月10万円小遣いとしてもらい生活していたのですが、祖母もやはりこれ以上は出せないと思い父にもうお金はやれないお前は跡継ぎじゃないと言ったそうです。それをずっと根に持っていて遂に去年の8月頃に一人で家を出ました。それと同時期に祖母の所有する貸家にただで入っている父の姉 がどんどん幅をきかせて遂に今日私と母親の事を後継がいないんだから出ていけと言ってきました。なんの権利があってそんなことをいってくるんだと腹がたちます。祖母から大家の権利を継いだわけではあるまい この場合私達は出ていかなくてはならないのでしょうか?
今更叔母はここは私の実家で家賃払ってるの?とかおばあちゃんに住まわせてもらってる身だとか言われました それでも私達は生まれてこれまでずっと住んできました。小さい時は祖母から婿とって跡つぐんだともいわれました
叔母は近所トラブルを起こす人です
これが起こる前も隣の方と口喧嘩して他の住民の方にも迷惑をかけております その続きなのか叔母の隣に犬猿の仲の人がいるのですが、その人に仕返しをしたくて私達のすんでいる家を乗っ取って見返したいのではないでしょうか 今祖母は認知症になってしまいこの家も貸家も祖母所有ですが権利は誰も譲り受けていない状態だと思います

30代/女性 | 日付:2013年1月 4日(金) 19:05 JST | 閲覧件数: 702

当事者解決が困難なら、最寄の専門家のアドバイスを受け打開策を検討しましょう

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理すると次のようになります。
・建物の所有者である祖母は、その建物の使い方を自由に決めることができます。
・「跡継ぎ」との表現がありますが、戦前は跡継ぎが全財産を受け継ぐ家督相続制度でしたが、戦後の現憲法のもとでこれは廃止され、法定相続制となっています。
・叔母は、祖母から建物について委任されていたときは、委任の範囲で権利行使ができる場合があります。委任がなければ、何らの法的権利もないと思われます。
・祖母が、認知症で判断力が衰えている場合、祖母の財産を誰かが好き勝手にしないように成年後見制度をつかって、祖母を保護する制度があります。

対応について
当事者間で法に基づき話合いで解決するのが大原則です。
当事者間で、紛糾して話合いがまとまらない場合に備えて、裁判所制度が用意されています。

具体的打開策について
法的解決をするには、法的な知識と対応は必要です。有料となっても、下記データ等により、最寄の法律実務家に相談され、アドバイスを受けて打開策を具体的に検討されるようおすすめします。また、祖母の認知症の状況に応じ成年後見制度の活用も課題になりそうです。

岩手県行政書士会 http://iwate-gyosei.jp/
法テラス岩手   http://www.houterasu.or.jp/iwate/index.html

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回答日時:2013年1月 5日(土) 12:13 JSTお礼のコメントを書く

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