相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/男性
はじめまして、どうぞよろしくお願いします。
私は、今年、46歳となりました、独身男性。両親は他界し、39歳の弟と同居。
地元製造工場の嘱託社員として、毎年3月15日迄の1年毎の更新契約にて5年目の契約期間中の身の者です。
御相談したい内容なのですが、精神的疾患に関連しての職場での人間関係(上司)の措置・発言に関する対応に関してです。
私の所属して居ります部署は、社内でも、ボトルネックとなるセクショクでありまして、大変な負荷が、作業者に掛かっている現状です。この様な現状の中、次々と、正社員の退職が続き、私個人への負荷も増え続け、先月末に体調不良の為、内科・心療内科を受診した結果、「適応障害」の診断を受け、診断書を提出、休職中の身となっております。
問題なのは、私の医師への受診に際しての上司(課長)の対応・発言です。
私は、会社の提起健康診断にても「高血圧症」との結果が出ておりましたが、「降圧剤」は服用せずに作業勤務をしておりましたが、今回の内科受診を機に「降圧剤」の服用は開始しております。
上司からも『降圧剤を服用して作業に従事できないか?』との、要請も受けていました。
高負荷の作業業況の中、高血圧症の懸念を抱えながら、翌日の仕事へも配慮し、多工程作業を行い、定時での帰宅を可能な物にしておりましたが、仕事量の多さから、上司へ「作業者の増員」を要請しましたが、『貴男は残業時間が少ないので、残業・休日出勤にて対応して下さい。36協定には違反していませんので』との、回答でした。
その後、更なる残業の中、頭痛・目眩・吐き気等の体調不良を感じ、内科を受診し、心療内科への受診を助言され、上司へ報告すると『心療内科を受診すると、直ぐ「鬱」だと診断されますよ』との、発言。
さらに、心療内科の受診が必要との診断書の提出の際にも、『貴男の症状は、心療内科の必要は無いですよ』と、更なる発言でした。
まず、ここで問題が有ると思いますのは?。
①36協定に違反していないとはいえ、「降圧剤」を服用しなければならない者に、更なる残業・休日出勤を要請するのは、問題ではないのか?。
②医学的に素人の立場でありながら「心療内科へ行ったら、直ぐに鬱だって診断されますよ」等と主張するのは全くの暴論であり、心療内科といった専門医の診断そのものを否定するという意味で社会通念上からもありえない主張といえます。
従いまして、そうした身勝手な思い込みによって診断内容を否定し貴方が医師の指示によって行う受診すら認めないといった措置は問題であろう?。
この2点に関して、労働契約法第5条の「安全配慮義務」に違反の可能性と、会社への対抗策として考えられる、労働局の「あっせん」などについて知りたい。
40代/男性 | 日付:2012年12月19日(水) 13:19 JST | 閲覧件数: 864
ご相談文に書かれている事実が(1)労働関係法上の違法性があるか、(2)パワーハラスメントに該当するか、(3)モラル違反にとどまるかについて、労働問題の専門相談を受けてください。
最寄の労働基準監督署、都道府県労働局、法テラス、社会保険労務士会に相談窓口があります。
労働問題は社会保険労務士の領域になりますことをご理解ください。
回答日時:2012年12月26日(水) 13:35 JSTお礼のコメントを書く
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