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マンションの売却について

ご相談者:20代/男性

自殺者が出た分譲マンションの、他の部屋の所有者ですが売却を検討しております。
①販売価格等に影響が出ますか。また、価格に影響が出た場合遺族に請求ができますか、回収はどのような方法となりますか。
②売買契約が自殺者の出たマンションとの理由で契約直前にキャンセルとなった場合遺族に対し損害賠償請求はできますか。

20代/男性 | 日付:2012年10月 5日(金) 00:57 JST | 閲覧件数: 2,478

マンションの売却時の告知事項

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

マンションの売却に際して、同じマンション内の他の部屋で自殺者が出た場合、告知事項として、自殺の事実を告知するかは法律的には微妙かも知れませんが、取引後、買主がその事実を知って、取引上の瑕疵があるとして、売買契約を解除したいなどと言ったトラブルに発展する場合がありますので、きちんと告知しておいたほうがよろしいと思います。

その際に、売却マンションの価格に影響が出るかは、明確な価格基準の存在を立証できなければ、請求は難しいと思われます。

実際に、請求したとしても、もともとそのようなことがない場合の金額と成約に至った金額の差を、自殺を理由として価格が下がったと立証できないのが普通です。

売買契約が自殺者が出たマンションと言う理由で契約直前にキャンセルされても、その段階では、何ら賠償に値する実損が発生していないため、これらの請求も難しいのではないかと考えます。

当該専有部分で自殺者が出たわけでなければ、気にしないといった購入者が出てくるとは思いますので、根気よく探していただきたいと思います。

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回答日時:2012年10月 7日(日) 15:42 JST

早速の回答ありがとうございました。
そうですよね。損害賠償は無理ですよね。
遺族の気持ちも考えず、このような質問をした自分が恥ずかしいです。
これからは故人の冥福を祈りながら、不動産の購入希望者が表れるのを待ちたいと思います。

| 20代/男性 | コメント投稿日:2012-10-08 |

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佃 泰人相談件数:244件
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