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費用の請求

ご相談者:30代/女性

以前に同棲していた相手への 同棲時にかかった費用の請求をする場合時効があるのでしょうか
敷金・礼金、家賃等相手側が当時収入が不安定であった為後々払うとの口約束で立て替えています。

なお、同棲は3ヶ月で相手側の心変わり(以前にお付き合いされていた方と復縁がしたいとの理由で相手側より申し出がありました)により解消致しました。

よろしくお願い致します。

30代/女性 | 日付:2012年7月 4日(水) 18:41 JST | 閲覧件数: 3,088

一般的な請求権は10年で時効により消滅します。

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。

同棲は、事実婚と異なり婚姻関係に準じた法の保護はありません。

従って、原則として当事者間で決めた生活費等の負担割合が、基準になります。

まず、相手に請求し、出方を見て、支払額・支払い方法・支払い期限などの書面を作ることも検討課題でしょう。

請求方法についても、状況に応じて、ご自身でするか、行政書士等に内容証明郵便の作成を依頼するか等の選択肢があります。

スムースに解決できますよう願っています。

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回答日時:2012年7月 5日(木) 10:15 JST

早速ご回答頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
善意に訴える形で一度相手側に連絡をしてみます。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-07-05 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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